意見書第4号 臓器移植法改正に関する意見書について
議決日:平成21年3月25日
議決結果:可決
┌──────────────────────────────────────┐
│ 発議第4号 │
│ 臓器移植法改正に関する意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成21年3月25日提出 │
│ │
│ 熊本市議会議員 坂 田 誠 二 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 古 川 泰 三 │
│ 同 齊 藤 聰 │
│ 同 田 尻 善 裕 │
│ 同 西 泰 史 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 熊本市議会議長 竹 原 孝 昭 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ WHO指針に沿うように、国民の臓器移植は国内で出来る医療体制を実現する │
│ ため、臓器移植法を改正されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 1997年臓器の移植に関する法律が制定され、我が国でも臓器移植の道が開 │
│ かれました。しかしながら現行法ではドナー本人が書面で意思表示を行ったうえ │
│ 家族の同意を必須としているために、脳死者からの臓器の提供はきわめて限られ │
│ たもののみとなっています。 │
│ この様な状況は、多額な資金を用意出来るもののみ海外へ行き臓器移植を行う │
│ 事が出来るなど、持てる者持たざる者の間に命の格差を生み出す結果を招いてお │
│ ります。 │
│ それでも当該国内で移植を待つ人との間に摩擦と軋轢を生む結果となり、国際 │
│ 的な問題に発展しかねないと指摘もされており、WHOからも臓器移植は同国民 │
│ 間で自国内において行えるように努力すべき事が求められています。 │
│ 現行法では3年をめどに見直すとされているにもかかわらず、既に12年が経 │
│ とうとしております。 │
│ よって、政府におかれては、国内における臓器移植の一層の推進を図るため、 │
│ 早急な法の改正を行うよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣 ┘ │
└──────────────────────────────────────┘