意見書第11号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書について
議決日:平成20年6月30日
議決結果:可決
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│ 発議第11号 │
│ 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書につい│
│ て │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成20年6月30日提出 │
│ 熊本市議会議員 坂 田 誠 二 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 古 川 泰 三 │
│ 同 齊 藤 聰 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 村 上 博 │
│ 同 田 尻 善 裕 │
│ 同 西 泰 史 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 牛 嶋 弘 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 国有林野事業等において、安全で安心できる国民の暮らしを守り、地域林業・│
│ 木材産業の振興を通じた山村の活性化を図るため所要の施策を講じられるよう要│
│ 望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 近年、地球温暖化が深刻な環境問題となる中でグローバル化する森林の役割に│
│ 対する要請が高まるなど、環境資源としての森林に対し強い期待が寄せられてい│
│ ます。 │
│ 一方、林業を取り巻く厳しい状況の中で、森林経営は脆弱化し、その担い手で│
│ ある山村は崩壊の危機に立っています。 │
│ このような中、森林整備を推進していくためには、森林所有者の森林経営意欲│
│ を創出するための施策の推進はもとより、民間による整備が困難な水源林等公益│
│ 森林の整備に対する公的機関の役割の強化、更には、過疎化・高齢化が進む中 │
│ で、森林・林業の担い手である山村の再生に向けた積極的な取り組みが極めて重│
│ 要となっています。 │
│ このような時期に、国有林野事業は、いわゆる「行政改革推進法(平成18年│
│ 6月)」に基づき業務・組織の見直しが予定されており、また旧(独)緑資源機│
│ 構は「独立行政法人整理合理化計画(19年12月)」に基づき19年度末で解│
│ 散し、水源林造成事業等は(独)森林総合研究所に継承させる措置が講ぜられた│
│ ところであります。 │
│ よって、政府におかれては、今後の林政の展開に当たっては、森林吸収源対策│
│ の推進はもとより、特に、国有林野事業等において、安全で安心できる国民の暮│
│ らしを守るために、重要な役割を果たす水源林等公益森林の整備、更には、地域│
│ 林業・木材産業の振興を通じた山村の活性化に十全に寄与出来るよう、下記事項│
│ の実現を強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 森林吸収源対策を着実に推進するため環境税等税制上の措置を含め安定的な│
│ 財源を確保するとともに、林業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負│
│ 担軽減措置による森林経営意欲を創出すること。 │
│ 2 緑の雇用対策等森林・林業の担い手対策の拡充、施業の集約化、路網の整備│
│ 等による効率的・安定的な木材の供給体制の確保、更には木材のバイオマス利│
│ 用の促進等により間伐材を含む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・│
│ 木材産業を振興すること。 │
│ 3 計画的に水源林造成事業を含めた公的森林整備を推進するための組織体制の│
│ 確保及び施業放棄地等民間による森林整備が困難な地域における国の関与の下│
│ での森林整備制度を創設すること。 │
│ 4 国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理すると│
│ ともに、公益的機能の一層の発揮を図るため国による管理運営体制の堅持及び│
│ その管理運営を通じて地域における森林・林業担い手の育成と地域活性化へ寄│
│ 与すること。 │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 農林水産大臣 ├宛(各通) │
│ 経済産業大臣 │ │
│ 環境大臣 ┘ │
│ │ └─────────────────────────────────────┘