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件名

意見書第3号 熊本市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について      

本会議議決結果

議決日:平成20年3月17日
議決結果:可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第3号                               │
│   熊本市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について      │
│  地方自治法第112条の規定により、熊本市議会政務調査費の交付に関する条│
│ 例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。             │
│   平成20年3月17日提出                      │
│            熊本市議会議員 落 水 清 弘          │
│            同       佐々木 俊 和          │
│            同       税 所 史 熙          │
│            同       古 川 泰 三          │
│            同       田 辺 正 信          │
│            同       田 尻 善 裕          │
│            同       高 島 和 男          │
│            同       鈴 木   弘          │
│            同       藤 岡 照 代          │
│            同       益 田 牧 子          │
│ 熊本市議会議長 牛 嶋   弘 様                   │
│  熊本市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(案)   │
│ 熊本市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第8号)の一部を │
│次のように改正する。                           │
│ 第6条の見出し中「収支報告書」を「収支報告書等」に改め、同条第1項中  │
│「作成し、議長に提出」を「作成」に改め、同条第2項中「前項の収支報告書」を│
│「収支報告書」に、「提出」を「議長に提出」に改め、同条第3項中「議員でなく│
│なったとき」を「議員でなくなったとき(任期満了により議員でなくなる者が、当│
│該任期満了の日の翌日において新たに任期が開始した議員となったときを除く。)」│
│に、「かかわらず」を「かかわらず、」に、「第1項の収支報告書」を「収支報告│
│書」に改め、同条に次の1項を加える。                   │
│4 政務調査費の交付を受けた議員は、当該政務調査費に関する領収書等の証拠 │
│ 書類の写し(第9条において「領収書等」という。)を前2項の規定により提 │
│ 出する収支報告書と併せて提出しなければならない。            │
│  第9条中「市長が規則で」を「議長及び市長が別に」に改め、同条を第10条│
│ とする。                                │
│  第8条の見出し中「収支報告書」を「収支報告書等」に改め、同条中「収支報│
│ 告書」を「収支報告書及び領収書等」に改め、同条を第9条とする。     │
│  第7条第1項中「市長は、政務調査費の交付を受けた議員がその年度におい │
│ て」を「政務調査費の交付を受けた議員は、その年度において、」に、「総額か│
│ ら、当該議員がその年度において」を「総額から」に、「の返還を命じることが│
│ できる」を「を返還しなければならない」に改め、同条第2項各号列記以外の部│
│ 分中「次に掲げる事由」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第1号中「第5│
│ 条」を「第5条又は前項」に改め、同条を第8条とし、第6条の次に次の1条を│
│ 加える。                                │
│  (収支報告書の写しの送付)                      │
│ 第7条 議長は、前条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付す│
│ るものとする。                             │
│    附則                               │
│  この条例は、平成20年4月1日から施行し、この条例による改正後の熊本市│
│ 議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、同日以後に交付される政務調査費│
│ について適用する。                           │
│  (提出理由)                             │
│   政務調査費について、収支に関する領収書等の証拠書類の提出を義務付ける│
│ 等のため、所要の改正を行うものである。                 │
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