意見書第2号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成20年3月17日
議決結果:可決
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│ 発議第2号 │
│ 熊本市議会委員会条例の一部改正について │
│ 地方自治法第112条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する│
│ 条例案を次のとおり提出する │
│ 平成20年3月17日提出 │
│ 熊本市議会議員 坂 田 誠 二 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 落 水 清 弘 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 古 川 泰 三 │
│ 同 齊 藤 聰 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 村 上 博 │
│ 同 田 尻 善 裕 │
│ 同 西 泰 史 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 牛 嶋 弘 様 │
│ 熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例(案) │
│ 熊本市議会委員会条例(昭和34年条例第10号)の一部を次のように改正す│
│ る。 │
│ 第1条第2項の表保健福祉委員会の項所管事項の欄中第2号を第3号とし、第│
│ 1号の次に次の1号を加える。 │
│ (2)子ども未来局の所管に属する事項 │
│ 第1条第2項の表環境水道委員会の項所管事項の欄第2号中「水道局」を「上│
│ 下水道局」に改める。 │
│ 第21条第2項中「当る」を「当たる」に改め、同項に次のただし書を加え │
│ る。 │
│ ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 │
│ 附則 │
│ この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項の表環│
│ 境水道委員会の項所管事項の欄第2号の改正規定は平成21年4月1日から、第│
│ 21条第2項の改正規定は公布の日から施行する。 │
│ (提案理由) │
│ 執行体制の再編等に伴う常任委員会の所管事項の整備等をするため、所要の│
│ 改正を行うものである。 │
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