意見書第26号 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書について
議決日:平成19年12月21日
議決結果:可決
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│ 発議第26号 │
│ 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書について│
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成19年12月21日提出 │
│ 熊本市議会議員 坂 田 誠 二 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 落 水 清 弘 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 古 川 泰 三 │
│ 同 齊 藤 聰 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 村 上 博 │
│ 同 田 尻 善 裕 │
│ 同 西 泰 史 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 牛 嶋 弘 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを実施し、救済対象の拡大を│
│ 図られるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 民法第772条第2項は「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻│
│ の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎した│
│ ものと推定する」と、「嫡出推定」の規定を定めています。この規定は、もとも│
│ とは法律上の父親をはっきりさせて子どもの身分を早期に安定させるためのもの│
│ でした。しかし、制定から100年以上たった今、離婚・再婚をめぐる社会情勢│
│ の変化などもあり、時代に合わなくなっています。 │
│ 例えば、この規定があるために、実際には新しい夫との間にできた子どもであ│
│ っても、離婚後300日以内の出生であれば、前夫の子と推定され、出生届を提│
│ 出すると前夫の戸籍に入ることになってしまいます。そのため、事実と異なる者│
│ が父親とされることを嫌って、出生届を出さず、無戸籍となっている方々がいま│
│ す。 │
│ そうした方々の救済のため、法務省は今年5月に通達を出し、離婚後妊娠の場│
│ 合に限り、医師の証明を添付することで現在の夫の子として出生届を認める特例│
│ 救済措置が実施されています。 │
│ しかし、この特例で救済されるのは全体の1割程度で、圧倒的に多いのは対象│
│ 外となっている離婚前妊娠のケースです。離婚前妊娠に関しては、やむを得ない│
│ 事情を抱えて離婚手続きに時間がかかるケースが多く、救済を求める声が強くな│
│ っています。 │
│ よって、政府におかれては、慎重に検討しつつも、子どもの人権を守るため、│
│ 離婚前妊娠であっても社会通念上やむを得ないと考えられるものについては現在│
│ の夫の子として出生届を認めるなど、嫡出推定の救済対象を拡大されるよう強く│
│ 要望いたします。 │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├ 宛(各通) │
│ 法務大臣 ┘ │
│ │
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