意見書第18号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書について
議決日:平成19年9月20日
議決結果:可決
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│ 発議第18号 │
│ 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成19年9月20日提出 │
│ 熊本市議会議員 坂 田 誠 二 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 落 水 清 弘 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 古 川 泰 三 │
│ 同 齊 藤 聰 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 村 上 博 │
│ 同 田 尻 善 裕 │
│ 同 西 泰 史 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 牛 嶋 弘 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 安心・安全なクレジット社会を築くため、割賦販売法を抜本的に改正されるよ│
│ う要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 高齢者に対する寝具・リフォーム工事等の次々販売被害、呉服等の展示会商法│
│ 等、クレジット悪質商法被害が全国で多発し、ついには多額のクレジット債務を│
│ 負わされた消費者が自らの命を絶つ深刻なケースすら発生しています。 │
│ こうした被害が発生する要因としては、クレジットが代金回収と商品の引き渡│
│ しを分化したシステムであり、販売事業者が消費者の資力等を無視した勧誘を行│
│ うなどの構造的危険性を有しているにも関わらず、現行割賦販売法が被害防止に│
│ 向けた法改正を行ってこなかった等が挙げられます。 │
│ よって、政府におかれては、このようなクレジット悪質商法被害の防止と消費│
│ 者の被害回復、さらには消費者にとって安心・安全なクレジット社会を築くた │
│ め、割賦販売法改正に当たって、下記の事項を実現されるよう強く要望いたしま│
│ す。 │
│ 記 │
│ 1 被害の集中する契約書型クレジットについては、クレジットが違法な取引に│
│ 利用された場合、クレジット事業者は、既払金返還を含む無過失共同責任を│
│ 負うものとすること。 │
│ 2 契約書型及びカード式も含め、クレジット事業者は、違法な取引にクレジッ│
│ トが利用され、顧客に被害が発生することを防ぐための調査等、不適正な予│
│ 信を防止する義務を負うものとすること。 │
│ 3 クレジット事業者に、過剰予信を防止するための調査義務等を明記し、さら│
│ に過剰予信防止義務違反については、民事効を求める等、同義務が実効性の│
│ あるものとすること。 │
│ 4 契約書型クレジットについて、カード式同様登録制度を導入し、且つ契約書│
│ 面交付義務を明記すること。 │
│ 5 原則として、指定商品(権利・役務)制及び割賦要件を廃止し、支障のある│
│ 取引については、ネガティブリストにより対応するものとすること。 │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├ 宛(各通) │
│ 経済産業大臣 ┘ │
│ │
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