意見書第17号 熊本市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について
議決日:平成19年9月4日
議決結果:可決
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│ 発議第17号 │
│ 熊本市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正につ│
│ いて │
│ 地方自治法第112条の規定により、熊本市議会議員の報酬、期末手当及び費│
│ 用弁償に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 │
│ 平成19年9月4日提出 │
│ 熊本市議会議員 落 水 清 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 古 川 泰 三 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 田 尻 善 裕 │
│ 同 高 島 和 男 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 藤 岡 照 代 │
│ 熊本市議会議長 牛 嶋 弘 様 │
│ 熊本市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正す│
│ る条例(案) │
│ 熊本市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和25年告示│
│ 第32号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第5条第3項を次のように改める。 │
│ 3 第1項に定めるもののほか、市議会議員が議会の会議又は委員会に出席した│
│ ときは、次の各号に掲げる議会棟から当該市議会議員の住所までの直線距離の区│
│ 分に応じ、当該各号に定める額(公用車を利用して出席したときは、当該定める│
│ 額の2分の1の額)を費用弁償として支給する。 │
│ (1)4キロメートル未満 日額5,000円 │
│ (2)4キロメートル以上8キロメートル未満 日額6,000円 │
│ (3)8キロメートル以上 日額7,000円 │
│ 附則 │
│ この条例は、平成19年9月6日から施行し、この条例による改正後の第5条│
│ 第3項の規定は、同日以後における、市議会議員の議会の会議及び委員会への出│
│ 席について適用する。 │
│ (提出理由) │
│ 最近の社会経済情勢の変化に伴い、本会議又は委員会に議員が出席した際に支│
│ 給される費用弁償の額を引き下げるため、所要の改正を行うものである。 │
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