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件名

意見書第6号 原子力供給国グループ(NSG)での慎重な対応を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成19年3月12日
議決結果:否決

内容

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│ 発議第6号                                │
│   原子力供給国グループ(NSG)での慎重な対応を求める意見書について  │
│  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す  │
│ る。                                   │
│   平成19年3月12日提出                       │
│            熊本市議会議員 佐々木 俊 和           │
│            同       田 辺 正 信           │
│            同       磯 道 文 徳           │
│            同       鈴 木   弘           │
│            同       益 田 牧 子           │
│  熊本市議会議長 税 所 史 熙 様                   │
│             意 見 書 (案)               │
│  南アジアの核軍拡競争を防ぐため、NSGにおける慎重な論議を主導されるよ │
│ う要望いたします。                            │
│ (理 由)                                │
│  米国が昨年制定した「米印原子力協力法」は、核不拡散条約(NPT)に加盟 │
│ せず、核実験を行い核兵器計画を進めているインドに対し米国が原子力関連輸出 │
│ を行うことを認めるものであります。この協力の実施によって、印パの核軍拡競 │
│ 争に拍車がかかる可能性が懸念されています。米印の協力が実施されるには、日 │
│ 本も加盟しているNSG45ヶ国による規則の変更が必要なため、国際的にも被 │
│ 爆国日本の立場が注目されているところであります。             │
│  NSGは、1974年のインドの核実験(IAEA保障措置下にあるカナダ製 │
│ 研究用原子炉から得た使用済み燃料を再処理して得たプルトニウムを使用)を契 │
│ 機に設立されたものであり、その決定はコンセンサス(全員の合意)で行われま │
│ す。日本は原子力先進国であり、また「我が国の在ウィーン国際機関日本政府代 │
│ 表部がNSGの事務局機能としてのポイント・オブ・コンタクト(point  │
│ of contact:POC)役割を担っている」(外務省)ことからも、日 │
│ 本の立場は重要な意味を持つのであります。                 │
│  国連安全保障理事会は、1998年に印パ両国が核実験を行った際、決議1  │
│ 172号(98年6月6日)を全会一致で採択し、インド及びパキスタンに対し │
│ 「ただちにその核兵器開発計画を中止」し「核兵器用の核分裂性物質のすべての │
│ 生産を中止する」ことを求めています。決議はまた「すべての国に対し、インド │
│ 及びパキスタンの核兵器計画に何らかの形で資する可能性のある設備、物質及び │
│ 関連技術の輸出を防止するよう奨励」しています。              │
│  日本はこれまで核被爆国として核兵器の不拡散と廃絶を率先して求めてきまし │
│ た。NSGにおいても、その設立の趣旨、1998年の国連安全保障理事会の決 │
│ 議などを踏まえ、慎重な議論を主導することが日本の国際的な使命といえます。 │
│  よって、政府におかれては、核廃絶をこれ以上困難なものにしないためにも、 │
│ 南アジアの核軍拡競争を防ぐべく、NSGにおける慎重な議論を主導されるよう │
│ 強く要望いたします。                           │
│                                     │
│  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。      │
│   平成  年  月  日                        │
│                       議  長  名        │
│                                     │
│   内閣総理大臣 ┐                           │
│          ├   宛(各通)                   │
│   外務大臣   ┘                           │
└─────────────────────────────────────┘

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