意見書第5号 公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書について
議決日:平成19年3月12日
議決結果:可決
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│ 発議第5号 │
│ 公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成19年3月12日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 宮 原 政 一 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 税 所 史 熙 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 戸籍の公開制度を見直すとともに、不正請求・不正利用に対する罰則を強化す │
│ るなど戸籍法改正に関し早急に実現されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関等においても、 │
│ より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっています。 │
│ 特に、2005年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、戸籍 │
│ の公開制度を悪用して他人の戸籍謄抄本を不正取得、不正利用する事件が相次い │
│ でおり、戸籍法に対する国民の不満や不安が高まっています。 │
│ そうした現状を背景に、戸籍法の見直しを検討してきた法制審議会(法相の諮 │
│ 問機関)の戸籍法部会は昨年12月、戸籍法改正の要綱案をまとめました。要綱 │
│ 案では、交付請求者の本人確認や第三者による戸籍謄抄本の交付請求については │
│ 「正当な理由がある」と認めた場合に限って交付できると制限、また弁護士など │
│ の資格者による請求についても依頼者名と具体的理由の明示など条件を付与する │
│ など、これまでの原則公開から原則非公開へ変えるものであります。 │
│ 戸籍は個人の身分事項、家族関係などの情報が満載されているにもかかわらず │
│ 、公証のために原則公開とされてきましたが、不正請求・不正利用を防止しプラ │
│ イバシーを保護する観点から、早急に戸籍の公開制度を見直すとともに、不正請 │
│ 求・不正利用に対する罰則を強化すべきであります。 │
│ よって、政府におかれては、戸籍法を早急に改正されるよう強く要望いたしま │
│ す。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├ 宛(各通) │
│ 法務大臣 ┘ │
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