意見書第2号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成19年3月12日
議決結果:可決
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第2号 │
│ 熊本市議会委員会条例の一部改正について │
│ 地方自治法第112条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する │
│ 条例案を次のとおり提出する。 │
│ 平成19年3月12日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 宮 原 政 一 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 税 所 史 熙 様 │
│ 熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例(案) │
│ 熊本市議会委員会条例(昭和34年条例第10号)の一部を次のように改正す │
│ る。 │
│ 第1条第2項の表総務委員会の項所管事項の欄中第1号を削り、第2号を第1 │
│ 号とし、第3号から第9号までを1号ずつ繰り上げ、同表建設委員会の項所管事 │
│ 項の欄第1号中「都市整備局」を「都市建設局」に改め、同欄第2号を削る。 │
│ 附 則 │
│ この条例は、平成19年4月1日から施行する。 │
│ (提出理由) │
│ 熊本市事務分掌条例(昭和46年条例第36号)の一部改正に伴い、常任委員 │
│ 会の所管事項に関する規定を整備するため、所要の改正を行うものである。 │
└─────────────────────────────────────┘