意見書第1号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成18年2月28日
議決結果:可決
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│ 発議第1号 │
│ 熊本市議会委員会条例の一部改正について │
│ 地方自治法第112条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する │
│ 条例案を次のとおり提出する。 │
│ 平成18年2月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 紫 垣 正 良 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 嶋 田 幾 雄 │
│ 同 落 水 清 弘 │
│ 同 竹 原 孝 昭 │
│ 同 齊 藤 聰 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 下 川 寛 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 同 大 石 浩 文 │
│ 熊本市議会議長 税 所 史 熙 様 │
│ 熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例(案) │
│ 熊本市議会委員会条例(昭和34年条例第10号)の一部を次のように改正す │
│ る。 │
│ │
│ 目次中「第5章 参考人(第30条の2)」を「第5章 参考人(第30条の │
│ 2) 第5章の2 意見陳述人(第30条の3)」に改める。 │
│ 第30条の2第3項中「第28条、第29条及び第30条」を「前3条」に改 │
│ める。 │
│ 第5章の次に次の1章を加える │
│ 第5章の2 意見陳述人 │
│ 第30条の3 委員会は、調査のため必要があると認めるときは、当該調査に │
│ 関する事項について高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の出席を │
│ 求め、当該知識経験等に基づく意見を聞くことができるものとする。 │
│ 2 前項の規定により委員会に出席し、意見を陳述する者(以下「意見陳述人 │
│ 」という。)には、その旅行に要する費用として、熊本市職員等の旅費支給に関 │
│ する条例(昭和33年条例第22号)別表第1中1号区分相当額を支給するもの │
│ とし、その支給方法については、同条例の規定(日当減額に関する規定を除く。 │
│ )を準用する。 │
│ 3 前項の定めるもののほか、意見陳述人に対しては、当該意見の陳述につい │
│ て、1時間までごとに7,500円(特にやむを得ないと認められる場合は、別 │
│ に定める額)の範囲内でその都度定める額に基づき算定した額の対価を支払うも │
│ のとする。 │
│ 4 意見陳述人については、第28条第1項、第30条並びに前条第1項及び │
│ 第2項の規定を準用する。 │
│ │
│ 附 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ │
│ (提案理由) │
│ 委員会における意見陳述人の制度を設けるため、所要の改正を行うものである。│
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