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件名

意見書第1号 熊本市路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に関する条例の制定について

本会議議決結果

議決日:平成19年3月12日
議決結果:可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第1号                                │
│   熊本市路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に関する条例の制定について     │
│  地方自治法第112条の規定により、熊本市路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に │
│  関する条例案を次のとおり提出する。                   │
│   平成19年2月26日提出                       │
│            熊本市議会議員 荒 木 哲 美           │
│            同       田 尻 将 博           │
│            同       落 水 清 弘           │
│            同       古 川 泰 三           │
│            同       東   美千子           │
│            同       鈴 木   弘           │
│            同       藤 岡 照 代           │
│            同       下 川   寛           │
│            同       藤 山 英 美           │
│            同       益 田 牧 子           │
│            同       田 尻 善 裕           │
│  熊本市議会議長 税 所 史 熙 様                   │
│      熊本市路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に関する条例(案)     │
│                                     │
│  (目的)                                │
│ 第1条 この条例は、路上喫煙及びポイ捨ての禁止等について必要な事項を定め │
│ ることにより、市民その他の者の身体及び財産の保全並びに生活環境の美化の推 │
│ 進を図り、もって、安全で快適な都市環境の形成に寄与することを目的とする。 │
│  (定義)                                │
│ 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める │
│ ところによる。                              │
│(1)公共の場所 道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所で、屋外に │
│   存するものをいう。                         │
│(2)路上喫煙 公共の場所において喫煙することをいう。          │
│(3)飲料容器等 飲料品、食料品又はたばこの消費済みの容器、包装その他の │
│   規則で定める物をいう。                       │
│(4)ポイ捨て 飲料容器等をみだりに投げ捨て、又は散乱させることをいう。 │
│(5)市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通 │
│   過する者をいう。                          │
│(6)事業者 本市の区域内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をい  │
│   う。                                │
│  (市の責務)                              │
│ 第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙及びポイ捨ての防止に │
│   係る意識の啓発その他の必要な施策を推進しなければならない。     │
│  (市民等及び事業者の責務)                       │
│ 第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する施 │
│   策に協力しなければならない。                    │
│  (路上喫煙の制限)                           │
│ 第5条 市民等は、次の各号のいずれかに該当するときは、路上喫煙をしないよ │
│   う努めなければならない。                      │
│(1)歩行中(自転車乗車中を含む。)であるとき。             │
│(2)吸い殻入れが付近に設置されていない場所で吸い殻入れを携帯していない │
│    とき。                               │
│  (路上禁煙区域の指定等)                        │
│ 第6条 市長は、人の身体又は財産を保全する等のため、喫煙を特に制限する必 │
│   要があると認められる区域を路上禁煙区域(以下「路上禁煙区域」とい  │
│   う。)として指定することができる。                 │
│ 2 市長は、前項の規定により路上禁煙区域を指定しようとするときは、あらか │
│  じめ、関係する地域住民、関係団体等の意見を聴かなければならない。    │
│ 3 市長は、路上禁煙区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示するも │
│  のとする。                               │
│ 4 前2項の規定は、路上禁煙区域の指定の解除及び変更について準用する。  │
│  (路上禁煙区域における喫煙の禁止)                   │
│ 第7条 何人も、路上禁煙区域においては、路上喫煙をしてはならない。    │
│  (ポイ捨ての禁止)                           │
│ 第8条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。                │
│  (美化重点推進区域の指定等)                      │
│ 第9条 市長は、飲料容器等の散乱を防止し、生活環境の美化を推進することが │
│   特に必要と認められる区域を美化重点推進区域(以下「美化重点推進区域 │
│   」という。)に指定することができる。                │
│ 2 第6条第2項から第4項までの規定は、美化重点推進区域の指定並びにその │
│  解除及び変更について準用する。                     │
│  (委任)                                │
│ 第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、 │
│    規則で定める。                          │
│  (罰則)                                │
│ 第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。  │
│ (1)第7条の規定に違反した者                      │
│ (2)美化重点推進区域内において、第8条の規定に違反した者        │
│                                     │
│    附 則                               │
│ 1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第11条の規定は │
│  、規則で定める日から施行する。                     │
│ 2 熊本市ごみのない街を創る条例(平成12年条例第9号)の一部を次のよう │
│  に改正する。                              │
│   第5条第1項を削り、同条第2項を同条とする。             │
│   第7条中「第5条第2項」を「第5条」に改める。            │
│                                     │
│ (提出理由)                               │
│  路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に関し必要な事項を定め、もって、安全で快適 │
│ な都市環境の形成に寄与するため、この条例を制定するものである。      │
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