意見書第11号 実効ある男女雇用機会均等法の改正を求める意見書について
議決日:平成18年6月21日
議決結果:否決
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│ 発議第11号 │
│ 実効ある男女雇用機会均等法の改正を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成18年6月21日提出 │
│ 熊本市議会議員 上 村 恵 一 │
│ 同 田 尻 将 博 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 税 所 史 熙 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 雇用における真の男女平等を求め、男女雇用機会均等法を改正されるよう要望│
│ いたします。 │
│ (理 由) │
│ 政府は、第164回通常国会に、男女雇用機会均等法の改正案を提出し、現在│
│ 衆議院で審議中であります。同改正案では、男女双方に対する差別の禁止、妊 │
│ 娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント対策等│
│ とともに、間接差別の禁止が盛り込まれています。 │
│ 均等法施行から21年、性差別は禁止されましたが、使用者は、女性を昇格す│
│ ることができない一般職やパートなどに振り分けることによって、差別を温存し│
│ てきました。これまで抜け穴となってきた間接差別の禁止は、女性たちが待ち望│
│ んだ改正であります。また、間接差別の是正について、ILOから意見、国連女│
│ 性差別撤廃委員会から勧告を受けている日本政府の課題でもあります。 │
│ しかし同改正案は、間接差別の対象を3点(@募集・採用における身長・体│
│ 重・体力Aコース別雇用管理制度における総合職の募集・採用における全国転勤│
│ B昇進における転勤経験)に限定して省令に列挙することとしています。間接差│
│ 別の対象を限定的に列挙することは、さまざまな形態で変化する差別や拡大する│
│ 賃金格差に対し、その是正を困難にするものであります。さらに、3点以外(例│
│ えば世帯主要件、パート差別等)は、間接差別ではないと見なされ、改善の道が│
│ 閉ざされる危険もあります。 │
│ よって、政府におかれては、雇用における真の男女平等を求め、法の実効を│
│ 高める立場から、同法の改正にあたって下記事項を実現されるよう強く要望いた│
│ します。 │
│ 記 │
│ 1 間接差別禁止の対象を3点に限定して省令化することはせずに、例示列挙と│
│ すること。例示は、「男女雇用均等政策委員会」報告書(2004年6月22│
│ 日)で示されているものを用いること。 │
│ 2 間接差別の定義を法律に明記すること。定義の文言は、厚生労働省労働政策│
│ 審議会雇用均等分科会の最終報告書(2005年12月27日)で示されてい│
│ るものを用いること。 │
│ 3 女性の雇用を推進するポジティブ・アクション行動計画の策定と実行を事業│
│ 主に義務づけること。 │
│ 4 働き方を改善するために「仕事と生活の調和」を法の理念に明記すること。│
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ ├ 宛(各通) │
│ 厚生労働大臣┘ │
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