意見書第7号 国勢調査の抜本的見直しを求める意見書について
議決日:平成18年6月21日
議決結果:可決
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│ 発議第7号 │
│ 国勢調査の抜本的見直しを求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成18年6月21日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 宮 原 政 一 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 税 所 史 熙 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 国勢調査のあり方について、早急に抜本的見直しをされるよう要望いたしま │
│ す。 │
│ (理 由) │
│ 統計法による指定統計調査として5年に一度行われている国勢調査は1920│
│ 年(大正9年)に始まり今日に及んでおりますが、これまで一貫して、「対面 │
│ 式」の調査方法等が基本的に踏襲されています。 │
│ 市民のプライバシー意識や防犯意識の高まりのなかで、このような調査に対す│
│ る不信感が広がり、また、オートロックマンションの増加やライフスタイルの多│
│ 様化で在宅時間がまちまちであることなどから、調査票の配布自体がままならな│
│ い事例や、調査協力を得られないことがあったほか、調査票の配布に回る調査員│
│ がストレスから調査票を燃やしてしまう事件や、調査員が途中で辞退する事例も│
│ 報告されるなど、調査員が調査対象者へ戸別に訪問して調査すること自体が極め│
│ て困難になっている現状にあります。 │
│ また、調査事項は統計法上では「人口に関する全数調査」とされながら、国勢│
│ 調査令では「世帯員に関する事項」「世帯に関する事項」とし、氏名や男女の │
│ 別、生年月日、世帯主との続柄等に留まらず、「在学、卒業等教育の状況」「就│
│ 業時間」「所属の事業所の名称及び事業の種類」「仕事の種類」「従業上の地 │
│ 位」「従業地又は通学地までの利用交通手段」など多岐にわたり、かつ「世帯の│
│ 種類」「家計の収入の種類」「住居の種類」「住居の床面積」「住居の建て方」│
│ など詳細に及んでいます。 │
│ 調査結果については広く「行政施策の基礎資料作成に資するもの」とされてい│
│ ますが必ずしも有用ではなく、むしろ他の指定統計調査等のなかでも把握できる│
│ ものも少なくありません。 │
│ 個人の自己情報コントロール権を保障しようとする個人情報保護のための法体│
│ 系や自治体条例との不整合などの課題もでてきています。 │
│ 以上のように、国勢調査は、調査される市民の側や調査員及び指導員など調査│
│ する側双方にとって過酷であり、自治体の負担があまりにも大きいこと、そして│
│ その原因には詳細な調査項目、記名調査があることも改めて明白になっています│
│ 。 │
│ 国においてもすでに「国勢調査の実施に関する有識者懇談会」が設置され、調│
│ 査方法、調査業務のあり方、調査内容等の検討を進め、7月までに「改善策の提│
│ 案」をまとめるとしています。 │
│ 昨年10月1日に行われた調査は簡易調査でありましたが、2010年実施予│
│ 定の調査は大規模調査となります。 │
│ よって、政府におかれては、国勢調査のあり方について、調査方法はもとより│
│ 、調査自体の意義、必要性も含め、早急に抜本的見直しをされるよう強く要望い│
│ たします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ ├ 宛(各通) │
│ 総務大臣 ┘ │
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