意見書第6号 米国産牛肉の輸入再開に対し、BSEの万全な対策を求める意見書について
議決日:平成18年6月8日
議決結果:可決
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│ 発議第6号 │
│ 米国産牛肉の輸入再開に対し、BSEの万全な対策を求める意見書について│
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成18年6月8日提出 │
│ │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 宮 原 政 一 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 税 所 史 熙 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 米国産牛肉等の拙速な輸入再開を行わず、引き続きBSE問題への万全な対策│
│を講じられるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 日本政府は昨年12月12日に、アメリカ・カナダ産牛肉の輸入再開を決定し│
│ました。しかし、本年1月20日にアメリカから輸入された牛肉にSRM(特定 │
│危険部位)の脊柱が混入していたことが発見されました。 │
│ 米国産牛肉等は、検査体制や特定危険部位の除去、肉骨粉の飼料への使用など│
│の飼料規制、生産・流通履歴が不明確であるなど、日本に比べてBSE対策は極 │
│めて不十分なままとなっています。 │
│ このような中で、輸入再開を拙速に決定した政府の責任は重大であります。 │
│ 米国産の牛肉等に対するBSE対策については、 │
│ 1 米国では、と畜される牛でBSE検査を行っているのは極めて少ないこと。│
│ 2 生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の│
│判定が正確にできず、目視による骨化や肉質の状況での月齢判定では誤差を生じ │
│させること。 │
│ 3 特定危険部位の除去では、日本はすべての月齢の牛の脳などの危険部位を除│
│去し、焼却処分を行っているのに対し、米国では30カ月齢以上の牛に限られて │
│いること。 │
│ 4 米国では除去された特定危険部位は処分されず、肉骨粉の原料とされ、豚や│
│鶏の飼料として流通している。このため、飼料の製造段階での混入・交差汚染や │
│給餌時に誤って牛に与える危険性があること。 │
│ 等、問題点があります。 │
│ よって、政府におかれては、国民の食の安全を守るためBSEへの万全な対策│
│ を講じられるべきであり、下記事項の実現に向け強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 米国でのBSE対策の改善措置が明確化されるまで、米国産牛肉の拙速な輸│
│ 入再々開を行わないこと。 │
│ 2 国内のBSE対策について、次の点を実施すること。 │
│ (1)アメリカ・カナダ産の牛肉等の再評価を行うこと。その際には、日本で│
│ 実施されているBSE対策である全頭検査、トレーサビリティ、全頭から│
│ のSRMの除去、肉骨粉の禁止を基準に評価すること。 │
│ (2)輸入時の検査体制を強化し、最大限の検査を行うこと。 │
│ (3)消費者の選択権を確保し食の安全を実現するため、牛肉を使用した外 │
│ 食、中食、加工品等すべてに原料原産地表示を義務化すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 厚生労働大臣 │ │
│ ├ 宛(各通) │
│ 農林水産大臣 │ │
│ 食品安全担当大臣 ┘ │
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