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件名

意見書第6号 米国産牛肉の輸入再開に対し、BSEの万全な対策を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成18年6月8日
議決結果:可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第6号                               │
│   米国産牛肉の輸入再開に対し、BSEの万全な対策を求める意見書について│
│  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│  る。                                 │
│   平成18年6月8日提出                       │
│                                     │
│            熊本市議会議員 牛 嶋   弘          │
│            同       佐々木 俊 和          │
│            同       主 海 偉佐雄          │
│            同       江 藤 正 行          │
│            同       坂 田 誠 二          │
│            同       津 田 征士郎          │
│            同       田 辺 正 信          │
│            同       磯 道 文 徳          │
│            同       鈴 木   弘          │
│            同       宮 原 政 一          │
│            同       藤 山 英 美          │
│            同       益 田 牧 子          │
│            同       白河部 貞 志          │
│  熊本市議会議長 税 所 史 熙 様                  │
│               意 見 書 (案)              │
│  米国産牛肉等の拙速な輸入再開を行わず、引き続きBSE問題への万全な対策│
│を講じられるよう要望いたします。                     │
│ (理 由)                               │
│  日本政府は昨年12月12日に、アメリカ・カナダ産牛肉の輸入再開を決定し│
│ました。しかし、本年1月20日にアメリカから輸入された牛肉にSRM(特定 │
│危険部位)の脊柱が混入していたことが発見されました。           │
│  米国産牛肉等は、検査体制や特定危険部位の除去、肉骨粉の飼料への使用など│
│の飼料規制、生産・流通履歴が不明確であるなど、日本に比べてBSE対策は極 │
│めて不十分なままとなっています。                     │
│  このような中で、輸入再開を拙速に決定した政府の責任は重大であります。 │
│  米国産の牛肉等に対するBSE対策については、             │
│ 1 米国では、と畜される牛でBSE検査を行っているのは極めて少ないこと。│
│ 2 生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の│
│判定が正確にできず、目視による骨化や肉質の状況での月齢判定では誤差を生じ │
│させること。                               │
│ 3 特定危険部位の除去では、日本はすべての月齢の牛の脳などの危険部位を除│
│去し、焼却処分を行っているのに対し、米国では30カ月齢以上の牛に限られて │
│いること。                                │
│ 4 米国では除去された特定危険部位は処分されず、肉骨粉の原料とされ、豚や│
│鶏の飼料として流通している。このため、飼料の製造段階での混入・交差汚染や │
│給餌時に誤って牛に与える危険性があること。                │
│  等、問題点があります。                        │
│  よって、政府におかれては、国民の食の安全を守るためBSEへの万全な対策│
│ を講じられるべきであり、下記事項の実現に向け強く要望いたします。    │
│                  記                  │
│ 1 米国でのBSE対策の改善措置が明確化されるまで、米国産牛肉の拙速な輸│
│  入再々開を行わないこと。                       │
│ 2 国内のBSE対策について、次の点を実施すること。          │
│  (1)アメリカ・カナダ産の牛肉等の再評価を行うこと。その際には、日本で│
│    実施されているBSE対策である全頭検査、トレーサビリティ、全頭から│
│    のSRMの除去、肉骨粉の禁止を基準に評価すること。        │
│  (2)輸入時の検査体制を強化し、最大限の検査を行うこと。       │
│  (3)消費者の選択権を確保し食の安全を実現するため、牛肉を使用した外 │
│    食、中食、加工品等すべてに原料原産地表示を義務化すること。    │
│                                     │
│  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │
│   平成  年  月  日                       │
│               議  長  名               │
│  内閣総理大臣   ┐                         │
│  厚生労働大臣   │                         │
│           ├   宛(各通)                  │
│  農林水産大臣   │                         │
│  食品安全担当大臣 ┘                         │
└─────────────────────────────────────┘

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