意見書第2号 高金利引き下げに関する意見書について
議決日:平成18年3月24日
議決結果:可決
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第2号 │
│ 高金利引き下げに関する意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│ 平成18年3月24日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 宮 原 政 一 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 税 所 史 熙 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 国民生活における不安を解消し、その安定を実現するため、高金利引き下げ等 │
│ の措置を講じられるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 平成16年の個人破産申立件数は、平成15年の24万2,357人より多少 │
│ 減少しましたが、それでも21万1,402人に及んでいます。潜在的な破産予 │
│ 備軍といわれる人に至っては100万人とも200万人とも言われています。 │
│ また、経済的理由により自殺する人の数は、好景気の時期で最も少なかった平 │
│ 成2年の1,272人に比べ、平成16年には7,947人と実に約625%の増 │
│ 加となっております。 │
│ これらの破産、自殺の直接の原因となっていると考えられている多重債務問題 │
│ の最大の要因は、貸金業者の高金利による過剰融資であることは明らかであり、 │
│ 預金金利が年0.001%、公定歩合が年0.1%という超低金利状況の中、利息 │
│ 制限法の最高制限金利である年20%や、出資法の年29.2%という上限金利 │
│ は大変な高利であり、明らかに市場において合理性を欠くものであります。 │
│ さらに、出資法の特例規定により年54.75%という超高金利を取得するこ │
│ とが許されている日賦貸金業者(日掛け金融)による被害も全国的に多発してい │
│ ます。また、電話加入権も実質的な財産的価値を失っており、電話担保金融の特 │
│ 例を認める必要性もありません。 │
│ よって、政府におかれては、国民生活における不安を解消し、その安定を実現 │
│ するため、早急に下記の4項目が実現されますよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 利息制限法の制限利率を、市場金利に見合った利率まで引き下げること。 │
│ 2 出資法の上限金利を、利息制限法の制限金利まで引き下げること。 │
│ 3 貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし弁済規定を廃止すること。 │
│ 4 日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 内閣官房長官 │ │
│ ├ 宛(各通) │
│ 法務大臣 │ │
│ 金融庁長官 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘