意見書第22号 アスベスト対策を求める意見書について
議決日:平成17年9月30日
議決結果:可決
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│ 発議第22号 │
│ アスベスト対策を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成17年9月30日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 下 川 寛 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 古 川 泰 三 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 国民の安全を確保し、被害者の救済を進めるための包括的なアスベスト対策に │
│ 取り組まれるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ アスベスト(石綿)製品を過去に製造していた企業の従業員や家族、工場周辺 │
│ の住民が、アスベストによると思われる中皮腫(胸膜や腹膜を覆う薄い中皮にで │
│ きるがんの一種)や肺がんで死亡した事例が相次いで報告されています。 │
│ アスベスト被害に対する国民の不安は非常に高まっており、正確な情報を求め │
│ る声が強くなっています。また、アスベストが原因とされる健康被害を受けなが │
│ ら労災補償されていない労働者や、さらには家族、周辺住民の被害者からも救済 │
│ を求める声が相次いでいます。 │
│ よって、政府におかれては、先般「アスベスト問題に関する関係省庁会議」を │
│ 設置し、実態把握、相談窓口の設置等の取り組みを進められていますが、国民の │
│ 安全を確保し、被害者の救済を進めるための包括的な取り組みを行うとともに下 │
│ 記の項目を早急に実施されるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 「アスベスト問題に関する関係省庁会議」を格上げして、総理大臣を本部長 │
│ とするアスベスト対策本部を設置し、政府を挙げてアスベスト対策を推進する │
│ こと。 │
│ 2 教育施設を初めとする公共建築物、民間建築物のアスベスト利用状況の徹底 │
│ した調査を行い、利用者に対して適切な情報開示、暴露防止のための対策を進 │
│ めるとともに、解体作業に際して、その情報が適切に利用できるよう体制整備 │
│ を進めること。 │
│ 3 過去から現在に至るアスベスト取扱事務所において、取扱作業に従事した者 │
│ のアスベストによる健康被害の可能性などについて情報提供を行うよう事業者 │
│ へ徹底すること。 │
│ 4 産業保健推進センター、保健所や労災病院等で健康被害に対して相談できる │
│ 窓口を整備するとともに、ベメトレキセド(アリムタ)の早期承認など診断治 │
│ 療体制の整備、より鋭敏かつ効果的な診断法や治療法の開発のための研究を進 │
│ めること。またそのための中皮腫登録制度を創設すること。 │
│ 5 アスベスト取扱事業所の過去から現在に至る労働者及びその家族の健康診断 │
│ を進めるよう事業者に対して徹底するとともに、暴露が想定される周辺住民等 │
│ の健康診断に対応できるよう地方自治体の健診事業等のあり方を適切に見直す │
│ こと。 │
│ 6 アスベストによると想定される肺がん、中皮腫はその潜伏期間が極めて長期 │
│ であることを踏まえ、現行の制度下で救済の対象とならない事例の労災認定の │
│ あり方について検討を行うとともに、現行制度では救済されない人たちの救済 │
│ を図ることを主眼にした新法を早期に制定すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 文部科学大臣 │ │
│ 厚生労働大臣 ├ 宛(各通) │
│ 経済産業大臣 │ │
│ 国土交通大臣 │ │
│ 環境大臣 ┘ │
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