意見書第14号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について
議決日:平成14年6月18日
議決結果:可決
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│ 発議第14号 │
│ 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す│
│ る。 │
│ 平成14年6月18日提出 │
│ 熊本市議会議員 古 川 泰 三 │
│ 同 下 川 寛 │
│ 同 大 石 文 夫 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 荒 木 哲 美 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 鷲 山 法 雲 │
│ 同 田 中 誠 一 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 中 松 健 児 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 白 石 正 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 学校事務、栄養職員給与費等に係る国庫負担制度を適用され、教育水準の維持│
│ 向上と地方財政の安定を図られるよう強く要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図り、経│
│ 済的、地理的な条件や居住地の如何にかかわらず、平等な基礎教育が受けられる│
│ ための現行教育制度の基幹をなしてまいりました。 │
│ しかしながら、昭和59年以来、旧大蔵省は、国の財政事情を理由に義務教育│
│ 費国庫負担制度の「見直し」を行い、旅費、教材費、恩給費、共済追加費用の一│
│ 般財源化を進めるとともに、この制度見直しの一環として、学校事務、栄養職員│
│ 給与費の義務教育費国庫負担制度からの適用除外を検討してまいりました。 │
│ さらに、内閣総理大臣の諮問機関である地方分権改革推進会議は「学校事務職│
│ 員、栄養職員の配置の必要性等は各自治体の裁量に委ねるという観点からの検討│
│ が必要」とし、地方分権の名のもとに国の基礎教育に対する責務を放棄しようと│
│ しております。このことは、単に国から地方へ財源が移るということではなく、│
│ 地方自治体の財政力の差により基礎教育水準に格差が生じ、また、厳しい地方財│
│ 政をますます圧迫することを意味いたします。 │
│ 一方、文部科学省は、地方分権改革推進会議に対して、学校事務職員について│
│ 「完全学校5日制の実施に伴い、渉外をその職務とし、学校の事業、予算等に精│
│ 通している学校事務職員が担うべき役割がますます増大するものである」とし、│
│ また学校栄養職員については「子どもたちが健康に学校生活を送る上で必要不可│
│ 欠な基幹的職員である」とし、従来どおり義務教育費国庫負担制度の適用を強く│
│ 望む姿勢であり、総務省も「国庫負担法は全国に妥当な教育を保障していく法律│
│ だ、国の責任において行われるべきと考えている。国の負担を軽くするために地│
│ 方に押しつけるのは問題である」との見解を示しております。 │
│ 学校事務、栄養職員の人件費が義務教育費国庫負担制度から適用除外となれ │
│ ば、厳しい地方財政の中では、学校事務、栄養職員の配置をより困難とし、教育│
│ 条件の整備、拡充に逆行するものとなるのは必至であります。 │
│ よって、政府におかれては、学校事務、栄養職員の給与費等の国庫負担制度を│
│ 堅持され教育の機会均等を確保し、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図ら│
│ れるよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ 総務大臣 │ │
│ ├─宛(各通) │
│ 財務大臣 │ │
│ 文部科学大臣┘ │
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