意見書第10号 容器包装リサイクル法の改正を求める意見書について
議決日:平成17年6月22日
議決結果:可決
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│ 発議第10号 │
│ 容器包装リサイクル法の改正を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成17年6月22日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 下 川 寛 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 古 川 泰 三 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイ│
│ クル法)について、拡大生産者責任の徹底、全国的に統一した飲料容器等のデポ│
│ ジット制度の導入等を内容とする改正を行われるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 家庭ごみの約6割を占める容器包装のリサイクルを行うため、1997年4月│
│ に容器包装リサイクル法が施行され、瓶とペットボトル等が再商品化の対象とな│
│ り、2000年4月からは、製紙容器、プラスチック容器包装材が対象品目に加│
│ わりました。この容器包装リサイクル法のもとでは、リサイクルされることが免│
│ 罪符となり、ワンウエイ容器の大量生産、大量使用の構造は見直されず、排出抑│
│ 制に結びついていないのが現状であります。 │
│ その一方で、依然として地方自治体は、リサイクルコストの約7割を占めると│
│ 言われる収集、選別及び保管を義務づけられ、分別収集に積極的に取り組む自治│
│ 体の財政を圧迫しています。したがって、法律によって容器選択権のある生産者│
│ の責任を明確にしない限り、大量リサイクルに際限なく税金を投入し続けること│
│ になります。 │
│ さらに、循環型社会形成推進基本法では、廃棄物の処理について、(1)発生│
│ 抑制(2)再使用(3)再生利用(4)熱回収(5)適正処分と優先順位が設け│
│ られており、これらを推進するさまざまな経済的手法(デポジット制度など)を│
│ 法制化する視点での見直しが不可欠となっています。 │
│ よって、政府におかれては、容器包装リサイクル法改正に向け、下記の事項に│
│ ついて抜本的な改善を図られるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 現在、市町村にとって過剰な負担となっている収集、選別及び保管に係る経│
│ 費を、製造事業者及び販売事業者の負担とする拡大生産者責任を徹底するとと│
│ もに、全国的に統一した飲料用容器等のデポジット制度など、再生利用だけで│
│ なく、発生抑制並びに再使用の取り組みを促進するための制度の導入を図るこ│
│ と。 │
│ 2 規格統一化並びに単一素材化を図り、市民の分別排出やリサイクルが容易な│
│ 容器包装の製造販売が促進されるようにすること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 経済産業大臣 ├─宛(各通) │
│ 環境大臣 ┘ │
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