意見書第2号 裁判員制度開始に向けた環境整備に関する意見書について
議決日:平成17年3月23日
議決結果:可決
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第2号 │
│ 裁判員制度開始に向けた環境整備に関する意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成17年3月23日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 古 川 泰 三 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 裁判員制度の円滑な実施のため、制度をめぐる環境の整備等を図られるよう要│
│ 望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 第159回通常国会において、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」及│
│ び「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立し、2009年に裁判員制度が│
│ 開始されることになりました。 │
│ 裁判員制度の導入により、国民が主権者として裁判に参加し、司法に健全な社│
│ 会常識を反映することが期待されています。裁判員の意見を最大限反映し、公正│
│ な裁判を実施するためには、制度に対する国民の理解を深め、国民が参加しやす│
│ くなる環境を整備するとともに、被告人の防御権を保障しかつ裁判員にわかりや│
│ すい審理に資する刑事手続の確立が必要です。 │
│ よって、政府におかれては、下記の事項を実施されるよう強く要望いたしま │
│ す。 │
│ 記 │
│ 1 国民に対し、裁判員制度に関する広報・教育活動、裁判官・裁判所職員等に│
│ 対する研修、法廷における裁判員席の確保といった裁判所内の整備等、裁判員制│
│ 度導入までの準備計画を策定・公表し、十分な予算をもって実施すること。 │
│ 2 裁判員の守秘義務ややむを得ない辞退理由について政令等で定める際は、国│
│ 民にわかりやすいよう明確に定め、広く国民に説明すること。 │
│ 3 仕事や育児、介護等を抱えた国民が裁判員として参加しやすくなるよう、広│
│ く国民の意見を聴取しながら環境整備を図ること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├─宛(各通) │
│ 法務大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘