意見書第1号 自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書について
議決日:平成17年3月23日
議決結果:可決
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第1号 │
│ 自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成17年3月23日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 古 川 泰 三 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 自然災害による被災住宅再建支援制度を確立されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 自然災害によって被災した住宅を再建することは、被災者個人の生活基盤回復│
│ のためだけでなく、地域コミュニティの維持や町並み復興など「まちづくり」の│
│ 観点からも重要です。 │
│ 1995年に発生した阪神・淡路大震災にてその重要性が認識されて以来、全│
│ 国各地で自然災害が発生するたびに、被災者や関係自治体、関係団体の間から住│
│ 宅再建支援制度の確立を求める声が強く上げられてまいりました。 │
│ しかしながら、現行の被災者生活再建支援法・居住安定支援制度に基づき支給│
│ される支援金では、被災住宅の解体撤去費や家賃、借入金関係経費などいわゆる│
│ 「周辺経費」に使途が限定され住宅本体部分の再建に用いることはできません。│
│ また、支援金の上限が200万円と低額であるほか、年収、年齢などの要件が│
│ 厳しく、極めて使い勝手の悪い制度となっています。これでは被災者の住宅再建│
│ 意欲が喚起されないばかりか、地域社会の復興に役立つ真の住宅再建支援制度と│
│ はなり得ません。 │
│ よって、政府におかれては、被災者生活再建支援法を改正し、支援金の使途に│
│ 住宅本体部分の再建を含めるほか、支給金額の拡大、要件緩和を行われるよう強│
│ く要望いたします。 │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├─宛(各通) │
│ 防災担当大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘