決議第5号 本市議会議員の政治活動等の公正に関する決議について
議決日:平成11年3月11日
議決結果:可決
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発議第五号
本市議会議員の政治活動等の公正に関する決議について
本議会は、左の通り決議するものとする。
平成十一年三月十一日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉佐雄 殿
決 議 (案)
市政は市民の厳粛な信託によるものであり、その負託に応えるため、良心に従い、公正に職務を行うことは、我々議会人に課せられた重要な使命である。
昨今の厳しい時局柄、市民の議会人に対する関心は極めて高く、我々市議会議員もあらゆる活動において模範を示すことが求められている。
よって、本市議会議員は、議会活動、政治活動及び選挙運動等において、左記事項を遵守するものとする。
記
一 政治資金規正法及び公職選挙法を厳守し、クリーンで公正な政治と選挙が行われるよう最大限の努力をすること。
二 他の議員や予定候補者に対し、事実無根の、あるいは事実を歪曲した誹謗中傷や文書配布を行わないこと。
三 選挙の告示前に刊行物販売等に名をかりて、候補者の連呼等、選挙の事前運動を行うことや、告示後においても、候補者以外の運動員による法定以外の拡声器やハンドマイク等を使っての違法な選挙運動を行わず、また行わせないこと。
四 立候補予定者の氏名、顔写真等が入った、選挙運動と紛らわしい政治活動用ポスターは直ちに撤去し、公正な選挙に努めること。
五 公共構築物及び電柱など公益性の高い建造物に政治活動用ポスターの貼りつけを行わないこと。
右、決議する。
平成 年 月 日
熊 本 市 議 会
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