意見書第23号 国連の「人身売買禁止議定書」批准に向けての国内法の整備を求める意見書について
議決日:平成16年9月22日
議決結果:可決
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│ 発議第23号 │
│ 国連の「人身売買禁止議定書」批准に向けての国内法の整備を求める意見書│
│ について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成16年9月22日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 古 川 泰 三 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 加害者に対する罰則強化を明記し、人身売買の禁止、被害者の人権救済・保護│
│ ・支援を実施するための法制化を早急に行われるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 犯罪組織によって海外から日本に送り込まれ、性産業で強制的に働かされてい│
│ る外国人が増えています。売春や強制労働等による搾取の目的で外国人女性や子│
│ どもを勧誘・送り出し・受け入れを行う行為を「人身売買(人身取引)」といい│
│ ますが、日本の対策の遅れに国際的な批判が高まっています。 │
│ 米国務省が今年6月に発表した「人身売買に関する年次報告書」では、日本を│
│ 今後1年間に必要な措置をとるかどうか見極める必要がある「第2分類監視対象│
│ 国」に指定しました。主要8カ国の中で監視対象国とされたのは日本とロシアだ│
│ けで、少なからず国内に波紋を広げましたが、昨年7月には国連女性差別撤廃委│
│ 員会から「人身売買に対する包括的戦略の必要性・加害者の処罰強化」が勧告さ│
│ れるなど、日本は国際社会から人身売買の主要受け入れ国と見られています。│
│ 政府は、2000年に採択された国連の「人身売買禁止議定書」の批准に向け│
│ て国内法の整備に取り組んでいますが、日本には人身売買という行為を規定し、│
│ 禁止する法律がありません。 │
│ よって、政府におかれては、アジア、東欧、中南米から来日した女性たちが莫│
│ 大な借金を負わされて風俗産業で働かされ、人身売買ブローカーや暴力団の暴利│
│ の犠牲になっている現状を打破するため、加害者に対する罰則強化を明記し、人│
│ 身売買の禁止、被害者の人権救済・保護・支援を実施するための法制化を早急に│
│ 行われるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 人身売買は被害者の尊厳と価値を著しく侵害する行為であり、人身売買が犯│
│ 罪であることを法律に明記すること。 │
│ 2 被害者の救済・保護・援助について、国は必要な法律整備をすること。 │
│ 3 国は人身売買の実態についての調査研究、学校教育、社会教育、メディア等│
│ を通じての人権教育・啓発・情報提供等を積極的に行い、被害の予防を図るこ│
│ と。 │
│ 4 政府は諸外国と連携を強化し、人身売買防止を推進すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ 法務大臣 ├─宛(各通) │
│ 厚生労働大臣┘ │
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