意見書第22号 消費者保護法制等の整備を求める意見書について
議決日:平成16年9月22日
議決結果:可決
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│ 発議第22号 │
│ 消費者保護法制等の整備を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成16年9月22日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 古 川 泰 三 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 我が国の消費者の視点に立ち、消費者保護法制等の整備を早期に実現されるよ│
│ う要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ さきの通常国会(第159回国会)において、改正消費者基本法が成立しまし│
│ た。この法律は、成立以来36年ぶりの大改正となるもので、消費者問題が多様│
│ 化、複雑化する中で、消費者が真の主役となり、適切な意思表示を行えるような│
│ 環境を整備する必要があります。その意味で、「消費者の権利」の確立を柱とし│
│ た消費者基本法が成立し、施行される意義は極めて大きいと言わざるを得ませ│
│ ん。 │
│ また、国民生活審議会の消費者部会は、制度の具体像に関する有識者による検│
│ 討委員会を本年5月24日に立ち上げ、年内の報告書取りまとめを目指して論議│
│ が進められています。 │
│ 特に、欠陥商品や悪徳商法等の被害などについて、不特定多数の消費者に代わ│
│ って一定の消費者団体が損害賠償等を求める消費者団体訴訟制度は、消費者の権│
│ 利を守る重要な手段として、ドイツで制度化・普及し、EU(欧州連合)加盟国│
│ や、タイ、インドなどアジア諸国へも広まっています。 │
│ 規制緩和の進む我が国においても、明確なルールのもとでの自由な経済活動を│
│ 保障しつつ、各種の係争の司法的解決を目指す「事後チェック型社会」へと移行│
│ していく中で、消費者団体訴訟制度の必要性が指摘されています。 │
│ よって、政府におかれては、我が国の消費者の視点に立ち、以下の消費者保護│
│ 法制等の整備を早期に実現されるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 改正消費者基本法を踏まえ、消費者団体訴訟制度の早期導入を図ること。 │
│ 2 国民生活センター等の機能強化及び電話相談のダイヤル一元化等を推進し、│
│ 関連する制度・施策の確立を急ぐこと。 │
│ 3 近年の架空請求・不当トラブルが社会問題化している現状から、携帯電話・│
│ 預金口座の不正利用防止策を初め、その対応に関係省庁が一体となって早急に│
│ 取り組むこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 宛 │
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