意見書第21号 競輪事業のさらなる改革を求める意見書について
議決日:平成16年9月22日
議決結果:可決
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│ 発議第21号 │
│ 競輪事業のさらなる改革を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成16年9月22日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 田 辺 正 信 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 古 川 泰 三 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 競輪事業のさらなる改革のため、諸施策を実現されるよう要望いたします。│
│ (理 由) │
│ 競輪施行者は、自転車競技法に基づき自転車その他の機械工業並びに体育事業│
│ 及びその他公益事業の振興のために、必要な財源としての交付金、公営企業のた│
│ めの納付金を支出する等、収益の均てん化に寄与しながら、地方財政健全化のた│
│ めの財源確保に努めてきました。 │
│ しかしながら、競輪事業の売上は年々減少し、全施行者のうち半数近くが赤字│
│ 経営に追い込まれています。 │
│ そのため、競輪施行者は新投票制度の導入や機械化の促進、施設の大規模改修│
│ など種々施策を講じ、ファン層の拡大や売上増加を図る一方、従業員の人件費の│
│ 削減を初めとする経営の合理化・効率化を行い、開催経費の削減に努力を続けて│
│ います。 │
│ こうした中で、平成14年に「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改│
│ 正する法律」が施行され、日本自転車振興会に対する交付金がこれまでより軽減│
│ されましたが、この改正内容は、これまで陳情してきた内容とは大きくかけ離れ│
│ ており、不十分と言わざるを得ません。 │
│ よって、国及び政府におかれては、平成18年3月31日までに行われる見直│
│ しの中で、次の項目が完全に実現されるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 日本自転車振興会に対する交付金のうち1号交付金については自転車産業の│
│ 振興事業に限定し、同2号交付金についてはこれを廃止すること。 │
│ 2 自転車競技法第1条第6項第1号の、競輪に出場する選手及び競輪に使用す│
│ る自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務(競技│
│ 関係事務)を自転車競技会以外の他の地方公共団体、私人にも委託可能となる│
│ よう自転車競技法の改正を行うこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 衆議院議長 ┐ │
│ 参議院議長 │ │
│ 内閣総理大臣 ├─宛(各通) │
│ 財務大臣 │ │
│ 経済産業大臣 ┘ │
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