意見書第16号 郵政事業に係る公金取り扱いの改善に関する意見書について
議決日:平成16年6月18日
議決結果:可決
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│ 発議第16号 │
│ 郵政事業に係る公金取り扱いの改善に関する意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す│
│ る。 │
│ 平成16年6月18日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 家 入 安 弘 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 同 白河部 貞 志 │
│ 熊本市議会議長 落 水 清 弘 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 郵政官署の窓口において公金の取り扱いができるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 国と地方公共団体の行政サービスを全国津々浦々の国民に提供するため、19│
│ 10年から年金、恩給等の支払いに、1915年から国庫金の受け払いに全国の│
│ 郵便局窓口が利用されてきました。以降、各種福祉手当等の支払いに利用され、│
│ 近年では、住民票や登記簿謄本等の交付請求も郵便局の窓口利用の対象となって│
│ おります。 │
│ しかし、地方自治法第235条第1項が「都道府県は、政令の定めるところに│
│ より、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせ│
│ なければならない。」と、第2項が「市町村は、政令の定めるところにより、金│
│ 融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることがで│
│ きる。」としているにもかかわらず、地方自治法施行令の第168条によって、│
│ 「都道府県は、地方自治法第235条第1項の規定により、議会の議決を経て、│
│ 一の金融機関(日本郵政公社を除く。次項及び、第3項において同じ。)を指定│
│ して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならな │
│ い。」とされているため、日本郵政公社が除外されています。 │
│ このため公金の支払いは、官公署の指定金融機関か指定代理金融機関でしか行│
│ えず、郵便局の場合、保険料等の収納業務は可能ですが、公金の支払いはできな│
│ い状況にあります。 │
│ しかし、郵便局は全国に多数配置され、郵便配達等のためのフットワークを有│
│ し、さらに地域住民にとってもっとも身近な公的機関です。特に金融機関の再編│
│ によって郵便局が中心となった地域も生じており、中山間地域においては主要金│
│ 融機関は郵便局であります。 │
│ 今後、金融部門についても郵貯の決済機能、資金運用機能、調達機能を生かし│
│ た積極的な提携、協力体制を追求していくべきであり、地方公共団体と郵政との│
│ 連携は、過疎地の郵便局存続のための大きな要因になり得ると考えます。 │
│ よって、政府におかれては、郵政官署の窓口でも公金の支払いができるよう、│
│ 積極的かつ適切な措置を講じられるよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ ├─宛(各通) │
│ 総務大臣 ┘ │
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