意見書第12号 マンション対策の充実強化を求める意見書について
議決日:平成16年3月26日
議決結果:否決
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│ 発議第12号 │
│ マンション対策の充実強化を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す│
│ る。 │
│ 平成16年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 家 入 安 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 村 上 博 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 落 水 清 弘 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ マンション環境の改善及び区分所有者の権利と福祉が確立されるようマンショ│
│ ン対策について一層の充実・強化を強く要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ マンション(三階建て以上の中高層集合住宅)は、平成14年末の時点で│
│ 427万戸、約1,100万人の住民が居住し、その数は都市部を中心に毎年増│
│ 加し、今後は都市部や地方を問わず国民の主要な居住形態となっていくことが予│
│ 想されています。 │
│ 既に区分所有者の権利や義務を規定した建物区分所有法がありますが、平成│
│ 13年8月に、マンションにおける良好な居住環境の確保等を目的としたマンシ│
│ ョン管理適正化法が施行されたところであります。 │
│ しかしながら、建物区分所有法やマンション管理適正化法において管理組合や│
│ 区分所有者がマンション管理の主体であることを規定しているにもかかわらず、│
│ 依然無関心な者がいること、一定の業務水準に達していないマンション管理業者│
│ がいることなどにより、必ずしも適正な管理運営が確保されていないマンション│
│ があることがマスコミ報道などでも明らかにされています。 │
│ もう一つの問題点は、マンションが都市における最も効果的な土地利用であ│
│ り、かつ一つの地域や地区に相当するコミュニティーであるにもかかわらず、電│
│ 気、ガス、上下水道等のライフライン、及び道路、階段、公園等々の共有部分に│
│ 対する課税や諸費用負担などにおいて、戸建て住宅と比較し、区分所有者が不利│
│ な取り扱いを受けている面があるという指摘があり、これらについての改善が必│
│ 要であります。 │
│ よって、政府におかれては、ますます増大することが予測されるマンション環│
│ 境の改善及び区分所有者の権利と福祉が消費者保護の観点から確立されていくよ│
│ う、以下のマンション対策について一層の充実・強化を強く要望いたします。│
│ 記 │
│ 1 マンション管理の適正化をさらに推進するため、国及び地方公共団体は、管│
│ 理組合や区分所有者への必要な情報提供や相談対応等の支援体制の一層の充実│
│ を図ること。 │
│ 2 大規模修繕や建替えを適正かつ円滑に推進するため、適正な長期修繕計画の│
│ 策定及び修繕積立金等の積立てを促進する施策を講じること。 │
│ 3 マンションの管理運営の適正化がさらに図られるよう、指定団体を通じてマ│
│ ンション管理業者に適切な指導を行う等、マンション管理業者の資質の向上に│
│ 努めること。 │
│ 4 マンションの資産価値を維持する観点から、マンション管理組合に対する支│
│ 援の充実を図るとともに、区分所有者の立場に立ったマンション供給者や管理│
│ 業者の育成等に努めること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ ├─宛(各通) │
│ 国土交通大臣┘ │
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