意見書第11号 教育基本法の早期改正を求める意見書について
議決日:平成16年3月26日
議決結果:可決
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│ 発議第11号 │
│ 教育基本法の早期改正を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す│
│ る。 │
│ 平成16年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 嶋 田 幾 雄 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 荒 木 哲 美 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 牛 嶋 弘 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 宮 原 政 一 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 下 川 寛 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 熊本市議会議長 落 水 清 弘 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 教育基本法については、早急に改正案を国会に上程し論議を深め早期改正を行│
│ われるよう強く要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 教育基本法は、昭和22年の制定以来、一度の改正もなく戦後半世紀以上が経│
│ 過しております。その間に日本社会は大きく変化し、教育においては青少年の凶│
│ 悪犯罪、その低年齢化、学級崩壊やいじめ、不登校の問題、家庭や地域社会での│
│ 教育力の低下など、多くの課題を抱え憂慮すべき事態になっております。 │
│ このような危機に対して、学校教育、家庭教育、教育行政等のあり方を根本的│
│ に見直そうという声が高まり、今日、教育改革は国民的課題となっております。│
│ こうした中、昨年3月、中央教育審議会は、文部科学大臣に対して「新しい時│
│ 代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を答申し、教│
│ 育基本法の改正を答申しました。 │
│ 教育は国家百年の大計と言われるように、我が国の将来に大きくかかわる重要│
│ 事項であります。次代を担う青少年の健全育成、国際社会でも活躍できる日本国│
│ 民の育成など、時代の大きな変化の中で、教育理念から根本的見直しとなる教育│
│ 基本法の改正が切に望まれるところであります。 │
│ よって、政府におかれては、早急に改正案を国会に上程され、徹底論議を行い│
│ 教育基本法の早期改正を行われるよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ ├─宛(各通) │
│ 文部科学大臣┘ │
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