意見書第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について
議決日:平成16年3月26日
議決結果:可決
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第3号 │
│ 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す│
│ る。 │
│ 平成16年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 牛 嶋 弘 │
│ 同 家 入 安 弘 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 税 所 史 熙 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 村 上 博 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 落 水 清 弘 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 教育の全国水準や機会均等の確保と地方財政の安定のため、義務教育費国庫負│
│ 担制度を堅持されるよう強く要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 今、「三位一体」改革の論議の中で、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点│
│ になっています。 │
│ 義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な│
│ 基礎的資質を培い、社会人となるためのセーフティネットであります。教育の全│
│ 国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのため│
│ に設けられたのが義務教育費国庫負担制度であります。 │
│ このようにこの制度は、国と地方が義務教育に係る共同責任を果たすためのも│
│ のであり、地方分権の推進を阻害するものではありません。 │
│ 現在、30人学級などの学級定員規模を縮小する措置が都道府県単費で行われ│
│ ており、現行制度でも自治体の裁量権は保障されています。しかし、国民にひと│
│ しく義務教育を保障するという観点からいえば、このような施策は国の財政負担│
│ と責任において行われるべきであり、財政的に最低保障として下支えしている義│
│ 務教育費国庫負担制度は必要不可欠であります。 │
│ よって、政府におかれては、教育の全国水準や機会均等を確保するため、│
│ 2005年度の予算編成において下記事項を堅持されるよう強く要望いたしま│
│ す。 │
│ 記 │
│ 1 国の責務である教育水準の最低保障を担保するために必要不可欠な義務教育│
│ 費国庫負担制度を堅持し、「交付金化」や「一般財源化」を行わないこと。│
│ 2 学校の基幹職員である学校事務職員、栄養職員を義務教育費国庫負担制度の│
│ 対象職員として引き続き堅持すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ 総務大臣 │ │
│ ├─宛(各通) │
│ 財務大臣 │ │
│ 文部科学大臣┘ │
└─────────────────────────────────────┘