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件名

意見書第1号 熊本市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について

本会議議決結果

議決日:平成16年3月26日
議決結果:可決

内容

┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第1号                               │
│   熊本市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について      │
│  地方自治法第112条の規定により、熊本市議会政務調査費の交付に関する条│
│ 例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。             │
│   平成16年3月5日提出                       │
│            熊本市議会議員 主 海 偉佐雄          │
│            同       江 藤 正 行          │
│            同       田 辺 正 信          │
│            同       佐々木 俊 和          │
│            同       下 川   寛          │
│            同       藤 山 英 美          │
│            同       島 田 俊 六          │
│            同       鈴 木   弘          │
│                                     │
│  熊本市議会議長 落 水 清 弘 殿                  │
│                                     │
│   熊本市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(案)  │
│  熊本市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第8号)の一部を│
│ 次のように改正する。                          │
│  第1条中「議会における会派」を「議員」に改める。           │
│  第2条から第4条までを次のように改める。               │
│ (交付対象)                              │
│ 第2条  政務調査費は、熊本市議会の議員の職にある者(以下「議員」とい │
│  う。)に対して交付する。                       │
│ (交付額及び交付の方法)                        │
│ 第3条 政務調査費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に│
│  対し、月額200,000円を一会計年度の半期ごとに交付する。     │
│ 2 政務調査費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。│
│  ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属す│
│  る月までの月数分を交付する。                     │
│ 3 半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属│
│  する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務調査費を│
│  交付する。                              │
│ 4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により│
│  議員でなくなった場合は、当月分の政務調査費は交付しない。       │
│ 5 政務調査費は、交付月の10日に交付する。ただし、その日が日曜日、土曜│
│  日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す│
│   る休日をいう。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜│
│  日、土曜日又は休日でない日とする。                  │
│ (議員でなくなった場合の政務調査費の返還)               │
│ 第4条 政務調査費の交付を受けた議員が、半期の途中において議員でなくなっ│
│  たときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる│
│  場合は、当月分)以降の政務調査費を返還しなければならない。      │
│  第5条中「会派」を「議員」に改める。                 │
│  第6条を削る。                            │
│  第7条第1項中「会派の経理責任者」を「議員」に改め、同条第2項中「収支│
│   報告書」を「前項の収支報告書」に改め、同条第3項を次のように改める。│
│ 3 政務調査費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定に│
│  かかわらず議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出し│
│  なければならない。                          │
│  第7条を第6条とする。                        │
│  第8条中「会派」を「議員」に改め、同条を第7条とする。        │
│  第9条中「第7条」を「第6条」に改め、同条を第8条とする。      │
│  第10条を第9条とする。                       │
│    附 則                              │
│ 1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。            │
│ 2  この条例による改正後の熊本市議会政務調査費の交付に関する条例の規定│
│   は、平成16年4月1日以後交付される政務調査費について適用し、同日前│
│   に交付された政務調査費については、なお従前の例による。       │
│ (提出理由)                              │
│  政務調査費の交付対象を会派から議員に変更するため、所要の改正を行うもの│
│ である。                                │
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