意見書第27号 放置自転車・バイク対策の強化及び駐輪場設置の推進に関する意見書について
議決日:平成03年12月17日
議決結果:可決
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発議第二七号
放置自転車・バイク対策の強化及び駐輪場設置の推進に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成三年十二月十七日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木あきひろ
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 村 山 義 雄
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 ( 案 )
放置自転車・バイク対策のための諸施策を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
現在、駅周辺を中心に、多量の自転車やバイクなどが放置され、人および車両の通行上、多大な支障を与えているのみならず、都市景観や防災上も大きな問題となっています。
これらの放置自転車・バイク等の対策については、現在、施行されている法律(「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律」)によっては、効果的に放置防止を図ることが非常に困難な状況にあります。
よって、政府におかれては、自転車・バイクの放置防止のため次のような措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
一 地方公共団体が、自転車駐車場等を設置する際の、鉄道事業者の用地の提供について、必要な協力が得られるよう「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律」の運用を強化すること。
二 交通、防災及び都市景観上、多大な支障を与えている放置自転車・バイク対策を確立するために、自主回収等関係業界に対する行政指導を強化すること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
通商産業大臣
運輸大臣 宛(各通)
建設大臣
警察庁長官
総務庁長官
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