意見書第25号 製造物責任法の早期制定に関する意見書について
議決日:平成03年12月17日
議決結果:可決
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発議第二五号
製造物責任法の早期制定に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成三年十二月十七日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木あきひろ
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 村 山 義 雄
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 ( 案 )
製造物責任法の早期制定を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
欠陥商品による消費者被害は増加し、消費生活センター等へ多くの被害情報が寄せられています。こうした欠陥商品による被害の賠償を、訴訟により求めようとする場合、民法では欠陥商品の製造者である企業の過失を、消費者が立証しなければなりません。
しかし、最新の科学技術を駆使して製造される商品の欠陥について専門の知識や情報を有していない消費者が、過失を立証することは、事実上不可能であり、製品の安全性の確保、欠陥商品による消費者被害の救済を図るためには、製造物責任法の制定が不可欠であります。
製造物責任法は、今日では、米国をはじめEC諸国等で制定が進んでおり、消費者利益を確保する上で世界の趨勢になっています。
わが国においては、昭和六十三年に閣議決定された経済運営の基本計画である「経済運営五カ年計画」、「新行革審の答申」等でも導入の検討をうたっているが、遅々として立法化が進んでいません。
よって、政府におかれては、「消費者の側に立つ政治」の実現、商品の安全性の確保、消費者被害の救済を図る観点から、製造物責任法の早期制定を図られるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
通商産業大臣 宛(各通)
経済企画庁長官
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