意見書第9号 熊本市議会会議規則の一部改正について
議決日:平成03年5月17日
議決結果:可決
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発議第九号
熊本市議会会議規則の一部改正について
地方自治法第百十二条の規定により、熊本市議会会議規則の一部を改正する規則案を次のとおり提出する。
平成三年五月十七日提出
熊本市議会議員 島 永 慶 孝
同 紫 垣 正 良
同 村 上 春 生
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 佐々木 亮
同 森 田 粹 彌
同 家 入 安 弘
同 藤 山 増 美
同 西 村 建 治
同 本 田 光 夫
同 白 石 正
同 西 村 建 治
熊本市議会議長 殿
熊本市議会会議規則の一部を改正する規則
熊本市議会会議規則(昭和三十四年議会規則第一号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(議案の委員会付託)
第十条 議案が提出されたときは、議長はこれを常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係るものは、議会に諮り、特別委員会に付託することができる。
二 前項に規定する付託は、議会の議決によりこれを省略することができる。
三 前二項の規定は、議案以外のものを付託する場合に準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(提案理由)
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例の施行に伴い、必要な整備をするため、所要の改正を行うものである。
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