意見書第8号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成03年5月17日
議決結果:可決
────────────────────────────
発議第八号
熊本市議会委員会条例の一部改正について
地方自治法第百十二条の規定により、熊本市議会委員
会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成三年五月十七日提出
熊本市議会議員 島 永 慶 孝
同 紫 垣 正 良
同 村 上 春 生
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 佐々木 亮
同 森 田 粹 彌
同 家 入 安 弘
同 藤 山 増 美
同 西 村 建 治
同 本 田 光 夫
同 白 石 正
熊本市議会議長 殿
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例
熊本市議会委員会条例(昭和三十四年条例第十号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第一条・第二条)」を「(第一条─第二条)」に、
「第五章 委員会の報告及び庶務(第三十一条─第三十三条)
第六章 補則(第三十四条) 」
を
「第五章 参考人(第三十条の二)
第六章 委員会の報告及び庶務(第三十一条─第三十三条)
第七章 補則(第三十四条) 」
に改める。
第一条の次に次の一条を加える。
(議会運営委員会の設置)
第一条の二 本市議会に議会運営委員会を置く。
二 議会運営委員会は、委員十四人以内をもつて組織する。
第三条第一項中「常任委員及び特別委員」を「常任委員、議会運営委員及び特別委員」に改める。
第四条(見出しを含む。)中、「特別委員」を「議会運営委員及び特別委員」に改める。
第二十二条中「常任委員会」を「常任委員会及び議会運営委員会」に改める。
第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
第五章 参考人
第三十条の二 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
二 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
三 参考人については、第二十八条、第二十九条及び第三十条の規定を準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)の施行に伴い、議会運営委員会及び参考人の規定を設けるため、所要の改正を行うものである。
────────────────────────────