意見書第42号 児童扶養手当等の子どもに対する支給を高校卒業まで延長するよう求める意見書について
議決日:平成04年12月17日
議決結果:可決
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発議第四二号
児童扶養手当等の子どもに対する支給を高校卒業まで延長するよう求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成四年十二月十七日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木あきひろ
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
児童扶養手当等の子どもに対する支給を高校卒業まで延長するよう強く要望いたします。
(理 由)
我が国における高校進学率は今日すでに九五パーセントを超える状況にあるが、児童扶養手当や遺族基礎年金、障害年金を初めとする各種給付にかかる児童の年齢要件は、十八歳未満に限定されているために、高校卒業前に給付や加算措置が行われなくなり、義務教育終了後の進学が常態となっている現状に対応するものとなっていません。
政府の実態調査によれば母子世帯の平均年間収入は二百万円強であり、一般世帯の平均収入の実に半分以下であり、母子世帯の多くが経済的困窮の状態にあります。これらの家庭では生活費や教育費の多くを年金や各種手当に頼らざるをえないのが実情であり、このような状況は、重度障害者等の家庭においても広く共通していると考えられます。
しかるに、児童扶養手当や遺族基礎年金等の各種給付や加算措置を満十八歳の誕生日をもって打ち切ることは、高校卒業を目前にした子どもたちからその経済的基盤を奪うことになりかねません。
よって、政府におかれては、児童扶養手当等の子どもに対する支給を高校卒業まで延長する法改正をなされるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
厚生大臣
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