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意見書第37号 環境保全基本法の制定等に関する意見書について

本会議議決結果

議決日:平成04年12月17日
議決結果:可決

内容

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 発議第三七号
   環境保全基本法の制定等に関する意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
    平成四年十二月十七日提出
         熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
         同       宮 原 正 一
         同       大 石 文 夫
         同       中 村 徳 生
         同       荒 木あきひろ
         同       諸 熊 文 雄
         同       岡 田 健 士
         同       亀 井 省 治
         同       中 沢   誠
         同       中 山 弘 規
         同       家 入 安 弘
         同       田 尻 清 輝
         同       鈴 木 昌 彦
         同       北 口 和 皇
  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿
         意  見  書 (案)
 地方自治体が、地域環境並びに地球環境保全において、より効果的・総合的対策が取れるよう環境保全基本法の制定等、種々の施策を早急に実現されるよう強く要望いたします。
(理 由)
 地球サミットが終了し、世界各国は人類の生存を賭けて地球環境保全並びに自国の環境保全についての本格的な対応が求められています。
 地球環境対策は“地球規模で考え、地域から行動する”(シンキンググローバリー、アクトローカリー)との合言葉が示すように、地域即ち地方自治体から対策と行動を起こすことが何よりも重要であります。
 しかしながらわが国の公害防止や環境保全行政は大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭及び地盤沈下(典型七公害)や自然保護等の極めて狭い範囲に限定されていること、またあくまで後始末対策が中心であり未然防止に力点が置かれていないこと、さらに縦割り行政のために総合的な対策が困難であること等の幾つかの問題を抱えています。
 よって、政府におかれては、今後、地方自治体が地域環境並びに地球環境の保全において、より効果的・総合的な対策が取れるよう次の施策を早急に実現されるよう強く要望いたします。
             記
一 より効果的な地球環境保全や総合的な環境保全行政が可能となるよう「環境保全基本法」を早期に制定すること。
二 環境アセスメント法を制定し、公害や環境破壊の未然防止体制の早期確立を図ること。
三 環境に関する権限を地方自治体に委譲し、地方自治体における環境行政の一層の進展をはかること。
四 地方自治体が行う地球環境や医療等の海外援助に対して、国が一定割合の援助を行うこと。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
               議   長   名
 内閣総理大臣
 大蔵大臣
 厚生大臣
 農林水産大臣
 通商産業大臣   宛(各通)
 建設大臣
 自治大臣
 環境庁長官
 国土庁長官
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