意見書第36号 国民の祝日「海の日」制定を求める意見書について
議決日:平成04年12月17日
議決結果:可決
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発議第三六号
国民の祝日「海の日」制定を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成四年十二月十七日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木あきひろ
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
国民が海の恩恵に感謝するとともに、海に対する認識を深めるため、「海の日」(七月二十日)を祝日として制定されるよう強く要望いたします。
(理 由)
我が国は、四面を海に囲まれた海洋国家であり、われわれ日本人の食生活の多くを占める水産品の調達はもちろん、日常生活に欠くことのできない物資の大半を海上輸送によって確保してきました。また、海は海水浴や潮干狩など国民の憩いの場であり、釣やクルージングなどマリンレジャーによる余暇活動の場ともなっております。
さらに、海は世界に開かれ、我が国は、古代より海を架け橋として外国の文化と交流し、人々の生活を豊かにしてきました。
一方、海は海象・気象の変化が著しく、これらに懸命に対応している商船・漁船に乗り組む船員の労苦にも思いをいたすとともに、こうした海のもつ性質を日頃から十分に認識する必要があります。
このように、海は日本人の日常生活にいろいろな面で深く係わりを持っており、国民一人一人が海の恩恵に感謝すると同時に、海に対する認識を常に深め、海洋環境の保全と利用の安全を心掛ける必要があります。
地球上の七割を占める海は、人類にとってかけがえのない重要な環境・資源であり、海洋国家日本が世界に先がけて、国民の祝日「海の日」を制定し、国民全員が海への理解を深めることは、国際社会の一員としても大切なことであり、きわめて意義深いものであります。
よって、政府におかれては、「国民の祝日に関する法律」を改正し、新たに「海の日」(七月二十日)を祝日として制定されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣 宛
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