意見書第34号 原子爆弾被爆者援護法の成立を求める意見書について
議決日:平成04年9月21日
議決結果:否決
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発議第三四号
原子爆弾被爆者援護法の成立を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成四年九月二十一日提出
熊本市議会議員 佐々木 亮
同 西 泰 史
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 森 田 粹 彌
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 上 村 恵 一
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
原子爆弾被爆者援護法を早急に制定されるよう強く要望いたします。
(理 由)
広島・長崎で被爆され厚生省の原爆被爆者対策で把握されている被爆者数は、三十四万三千七百十二人(一九九二年三月末)です。実際に被害症状が出ても、未だこの被爆者対策に該当しない多くの方々がいます。日々、被爆者の高齢化はすすみ一刻も早い国家補償の立場にたった「原子爆弾被爆者等援護法」の成立が望まれています。この法律は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者並びにその遺族が今なお置かれている特別の状況にかんがみ、国家補償の精神に基づき、これらの方々に対して医療の給付・一般疾病医療費・被爆者年金若しくは特別給付金の支給等の必要措置を講じることを求めています。
現在、世界には二千五百万人以上の核被害者が存在すると言われています。これ以上の核被害者を生み出さないために、世界唯一の被爆国である日本政府が被爆者に対する国家補償を実施し、広くその安全対策の重要性を訴えなければなりません。
よって、政府におかれては、原爆後遺症で苦しむ被爆者を一日も早く救済するため原子爆弾被爆者援護法を早急に制定されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
厚生大臣
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