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意見書第33号 預金金利引下げに伴う年金生活者等の不利益救済措置を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成04年9月21日
議決結果:否決

内容

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 発議第三三号
  預金金利引下げに伴う年金生活者等の不利益救済措置を求める意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
   平成四年九月二十一日提出
             熊本市議会議員 佐々木   亮
             同       亀 井 省 治
             同       中 沢   誠
             同       森 田 粹 彌
             同       中 山 弘 規
             同       家 入 安 弘
             同       本 田 光 夫
             同       鈴 木 昌 彦
  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿
           意  見  書 (案)
 預金金利引下げに伴う年金生活者等の不利益を救済するため、諸施策を講じられるよう強く要望いたします。
(理由)
 このところ我が国経済は諸般の事情から低下の一途を辿っております。そのために政府において企業等への景気のテコ入れをするとともに、日銀では公定歩合の引下げを行っており、平成二年には六・〇〇%であったものが、平成四年七月には半分近くの三・二五%になっております。
 それに伴って市中金融機関などの預金に対する金利も例えば一年定期預金で平成二年九月六・一八%であったものが、平成四年七月には四・二五%に下げられております。
 こうした一連の金利低下措置は、投資を行う企業等にとっては確かに有効に働くものと考えられます。
 しかし、定額の退職金と年金をもって生活している年金生活者にとっては、あたかも命の水の供給が削減されることに等しいものであり、いわば景気対策の犠牲とも言えるのであります。
 よって、政府におかれては、預金金利の引下げに伴う年金生活者等の不利益を救済するため、次のような施策を講じられるよう強く要望いたします。
            記
一 現行の「老人等の少額預金利子所得等の非課税制度・・・略称シルバーマル優制度」の枠を拡大し、現行の三百万円を一千万円に引上げること。
二 すべての年金、恩給等に対しては一切非課税とすること。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
               議   長   名
内閣総理大臣  宛(各通)
大蔵大臣
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