意見書第32号 「住宅基本法」の早期制定を求める意見書について
議決日:平成04年9月21日
議決結果:否決
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発議第三二号
「住宅基本法」の早期制定を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成四年九月二十一日提出
熊本市議会議員 佐々木 亮
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 森 田 粹 彌
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 本 田 光 夫
同 鈴 木 昌 彦
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
「住宅基本法」の早期制定を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
人間が豊かで充実した人生を送るためには、生活の基盤となる住宅と居住環境が整っていなければなりません。
しかし、我が国が今や世界の経済大国となったにもかかわらず、その住宅水準は欧米諸国と比べて著しく貧弱であります。全国的に住宅総数では充足しているものの、全世帯の九・五%、約三百五十万世帯が依然として最低居住水準以下の状況にあります。
高齢化社会への対応や良好な街づくりの視点から公営住宅の果たす役割は一層大きくなってきていますが、その供給は遅々として進まず、また都市サラリーマンのための公団賃貸住宅も都市部では月額二十万円以上の高家賃のところが多く見受けられます。
一方、異常な地価高騰により、大都市地域のサラリーマンのマイホームの取得は殆ど絶望的な状況にあり、無理をしてマイホームの夢を実現しようとすれば、遠距離通勤や過大なローンの支払いなどを覚悟しなければなりません。
このような現状に鑑み、当面する住宅対策の隘路の打開を図りつつ、国民の居住環境を整備促進するためには、住宅行政にかかわる憲法というべき「住宅基本法」の制定が急務であります。
よって、政府におかれては、すべての国民に良好で快適な住居を保障するための国及び地方公共団体の責務を明確にし、住宅に対する国と地方の供給体制の明確化、住生活基準の設定、良好な公共住宅と宅地の供給、老人、母子家庭、心身障害者等のための福祉住宅の供給、賃貸住宅への家賃補助など住宅問題解決に対する基本的方途を確立した住宅基本法の早期制定を図られるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
建設大臣
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