意見書第31号 地方分権推進法の制定を求める意見書について
議決日:平成04年9月21日
議決結果:可決
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発議第三一号
地方分権推進法の制定を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成四年九月二十一日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木あきひろ
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
地方分権推進法を早急に制定されるよう強く要望いたします。
(理由)
東京一極集中は大都市において住宅問題の深刻化、生活環境の悪化、通勤ラッシュの激化などをもたらす一方、地方では人口流出、産業衰退、高齢化の進展など過疎化や地域格差の拡大を引き起こしています。この一極集中の是正は集権政策の転換なしには解決しない問題であり、地方制度調査会、地方六団体においても再三にわたって権限移譲、地方分権の推進を求める答申・提言が出されていますが、実現したものはわずかしかありません。
新行革審もまた分権推進の試験的取り組みとして地方分権特例制度の創設をめざしていますが、その試みは極めて限定的なものに留まっています。
今日の政治・行政・経済に求められている様々な諸課題の解決のためだけでなく、自治体の行政能力の向上、住民の参加意欲の高まりからも、分権の推進は国民的課題となっています。
よって、政府におかれては、国と地方の役割の見直し、事務事業の再配分、権限の地方移譲に計画的に取り組むため、「地方分権推進法」を早急に制定されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣
文部大臣
厚生大臣 宛(各通)
通商産業大臣
建設大臣
自治大臣
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