意見書第26号 人事院勧告早期完全実施に関する意見書について
議決日:平成04年9月21日
議決結果:可決
───────────
発議第二六号
人事院勧告早期完全実施に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成四年九月二十一日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木あきひろ
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
人事院勧告を尊重し、これを早期完全実施されるよう強く要望いたします。
(理 由)
人事院は、去る八月七日に国会及び内閣に対し、一般国家公務員の給与を四月一日にさかのぼり平均二・八七%(月額九千七十二円)引き上げることや、子ども等の扶養手当支給年齢の上限を満二十二歳までとする等の諸手当改善を勧告しました。
また同時に試験研究機関にフレックス・タイム制を導入することや超過勤務の縮減・年次休暇の計画的促進・意欲と能力ある高齢者を公務内で活用する道に言及した報告をおこないました。昨年の民間支給実態から引き下げが懸念されていた一時金の現行月数が維持された事や調整手当見直し対象地域を十三地域から七市一町に減区させた事等は一定の成果でありますが、年間総労働時間千八百時間体制確立についての積極的提言がみられなかったことは極めて残念であります。
人事院勧告は公務員が労働基本権の制約を受ける代償措置であり、公務員にとり唯一の労働条件改善の機会であります。
よって、政府におかれては、本年の勧告の完全実施をただちに閣議決定し、第百二十四回臨時国会において給与法案等の早期成立に努力されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
労働大臣
自治大臣
───────────────────────────────