意見書第15号 衆議院定数の是正を求める意見書について
議決日:平成04年6月16日
議決結果:可決
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発議第一五号
衆議院定数の是正を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成四年六月十六日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木あきひろ
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 村 山 義 雄
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
衆議院の定数是正を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
衆議院の選挙区定数は、直近の国勢調査で最大格差が三・三八倍にも拡大しています。すでに一九八五年の定数是正から六年余を経ており、この間に国勢調査も行われていますので、「定数是正が行われなくてもやむを得ない事情がある」とする合理的期間も過ぎ去ったと言わざるをえません。現行の衆議院定数は、一九八五年の是正が「緊急である」ことを理由に「三倍未満とすることをやむを得ない」ことと認め、「二人区、六人区」という中選挙区制の原則に反する選挙区が生じることも「やむを得ない」と認めたものです。
しかしこれは、あくまで「緊急是正なのでやむを得ない」とされたもので、翌年(一九八六年)の国会決議は、「二人区、六人区の解消、抜本的な定数是正」を求めています。
以上の観点から、このまま総選挙が行われる事態を迎えれば、違憲の選挙が行われることになりかねません。
よって、政府におかれては、国会決議を踏まえ、早急に抜本的な衆議院の定数是正を図られるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣 宛(各通)
自治大臣
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