意見書第5号 政治腐敗の追放を求める意見書について
議決日:平成04年3月25日
議決結果:可決
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発議第五号
政治腐敗の追放を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成四年三月二十五日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木あきひろ
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 村 山 義 雄
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
政治腐敗を追放するため、公職選挙法を改正されるとともに政党助成法並びに政治倫理法を新設されるよう強く要望いたします。
(理 由)
国会議員にかかわる疑獄、疑惑など金にまつわる政治腐敗が後を絶ちません。
このような金権腐敗を放置しては、政治は国民の信頼を失い、議会制民主主義は崩壊します。
イギリスでは、腐敗行為防止法といわれる「選挙に金をかけさせない」選挙制度を確立して議会政治の健全さを回復しました。日本でも、これに学び、抜本的な腐敗行為防止策を確立しなければなりません。運動員の違法行為に連座して当選が無効となる連座制の強化、利権と政治の癒着の排除が不可欠です。
よって、政府におかれては、連座の対象となる家族・秘書等・地域主宰者の範囲を拡大すること、法人・団体の政治献金を禁止すること、その見返りとして政党や議員に公的補助を与えること、国会議員の私的収入や兼職を公開すること等を実現するため、公職選挙法を改正されるとともに、政党助成法並びに政治倫理法を新設されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
法務大臣 宛(各通)
大蔵大臣自治大臣
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