意見書第3号 「介護・看護休暇法」の早期制定に関する意見書について
議決日:平成04年3月25日
議決結果:可決
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発議第三号
「介護・看護休暇法」の早期制定に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成四年三月二十五日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 中 村 徳 生
同 荒 木あきひろ
同 諸 熊 文 雄
同 岡 田 健 士
同 亀 井 省 治
同 中 沢 誠
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 田 尻 清 輝
同 鈴 木 昌 彦
同 村 山 義 雄
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
「介護・看護休暇法」の早期制定を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
今や、我が国は、国民の平均寿命の大幅な伸びや出生率の低下に伴い、世界でも有数な長寿国となり、二十一世紀には本格的な高齢化社会を迎えようとしています。
これに伴い、寝たきり老人や痴呆性老人が著しく増大することが見込まれております。
加えて、核家族化や共働き世帯が増えている現在、老父母や子供の入院手続き、付き添い、さらに入院中の身の回りの世話等で苦しんでいる人達が多くおります。また、在宅で介護や看護を必要とする人達を抱えている家族の経済的、肉体的、精神的負担ははかり知れないものがあります。
よって、政府におかれては、「介護・看護家族」の健康の確保と生活の安定や福祉の向上をはかり、施設・入院利用者との不均衡を是正するために、「介護・看護休暇制度」の導入促進とこれらを早急に法制化されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
厚生大臣 宛(各通)
労働大臣
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