意見書第24号 フロン回収と再利用システムの早期確立を求める意見書について
議決日:平成05年9月17日
議決結果:可決
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発議第二四号
フロン回収と再利用システムの早期確立を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成五年九月十七日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 荒 木 章 博
同 諸 熊 文 雄
同 河 村 寅 麿
同 岡 田 健 士
同 本 田 光 夫
同 田 尻 清 輝
同 家 入 安 弘
同 大 江 政 久
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
フロン回収と再利用システムを早急に確立されるよう強く要望いたします。
(理 由)
オゾン層破壊物質(特定フロン等特定指定が七種、指定物質二種)については、一九九二年十一月にモントリオール議定書が改訂され、一九九五年末までに生産を全廃することが決まりました。製造は中止されても、既に空中に散ったり各家庭に備えられた冷蔵庫やクーラー等で使用されている多量のフロンに対する回収を急がなければ、オゾン層破壊と生物に及ぼす影響ははかりしれないものがあります。フロンによるオゾン層破壊によって生物に紫外線が直接降り注ぎ、白内障や皮膚癌等を誘発するといわれています。欧米では地球的課題として既に回収体制をとりつつあり、米国では故意にフロンを漏らした場合は一万ドル以上の罰金が課せられています。
我が国では六月二十二日の自治省通達で、公共施設の特定フロン使用冷凍空調機の転換をはかることやこの転換工事については弾力的地方債措置を行うこと等を通知していますが、世界のフロン生産の一五%を占めてきた我が国でのフロン回収と再利用システムはほとんど未整備の状態であります。
よって、政府におかれては、これ以上フロンを放出させないために、フロン回収と再利用システムを早急に確立されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣
通商産業大臣 宛(各通)
建設大臣
自治大臣
環境庁長官
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