意見書第23号 人事院勧告早期完全実施を求める意見書について
議決日:平成05年9月17日
議決結果:可決
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発議第二三号
人事院勧告早期完全実施を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成五年九月十七日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 荒 木 章 博
同 諸 熊 文 雄
同 河 村 寅 麿
同 岡 田 健 士
同 本 田 光 夫
同 田 尻 清 輝
同 家 入 安 弘
同 大 江 政 久
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
人事院勧告を尊重し、完全実施されるよう強く要望いたします。
(理 由)
今年の人事院勧告は、一般国家公務員の給与は四月一日にさかのぼり、平均一・九二%(月額六千二百八十六円)の引き上げ、一時金は十五年ぶりに〇・一五月分削減するという厳しい内容になっております。
労働時間関係では、育児休業中の経済的保障に関する提言が見送られておりますが、一方で介護休暇制度の導入に踏み切ったことは評価すべきことであり、今後、両制度への経済的保障制度が確立されることが求められております。
さらに今後の高齢社会対策として、再任用の仕組みを設けることや短時間勤務等の雇用制度の枠組みづくりに向けた検討をしていくことが表明されたことは前進であり、今後、関係省庁においても具体的な検討作業に着手されることも強く求められております。
人事院勧告は公務員が労働基本権の制約を受ける代償措置であり、公務員にとって唯一の労働条件改善の機会であります。
よって、政府におかれては、この勧告及び報告が、公務員の生活や景気全体へ及ぼす影響が大きいことを十分配慮し、第百二十八回臨時国会において給与法案等の早期成立に努力されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
労働大臣
自治大臣
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