意見書第20号 生活保護費の支給制度の運用見直しを求める意見書について
議決日:平成05年6月22日
議決結果:否決
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発議第二〇号
生活保護費の支給制度の運用見直しを求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成五年六月二十二日提出
熊本市議会議員 森 田 粹 彌
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 大 江 政 久
同 中 沢 誠
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
同 西 泰 史
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
生活保護費の支給制度の運用見直しを図られるよう強く要望いたします。
(理由)
四月二十三日の秋田地裁は、重度の障害を持つ夫と高齢者の妻が、将来の介護費用として生活保護費から積み立てた預貯金八十万円を容認する判決を出しました。
この判決は、憲法第二十五条で保障される健康で文化的な最低限度の生活を営む権利からも必要な人に必要な生活保護が実行されるよう、抜本的検討を求めています。
しかし厚生省は、蓄えをしなくても最低限度の生活は十分保障でき、保護費は将来的な不安のために蓄える事を想定していないとしており、控訴こそ断念しましたが、保護費からの預貯金は今後も認めるわけにはいかない事を明らかにしました。当然、保護費の不正受給は防止しなければなりませんが、保護費からの預貯金の問題はもとより、障害者や高齢者及び母子・父子家庭等の最低資産の所有についても今後検討する必要があります。
よって、政府におかれては、諸外国の例等も参考にしながら、抜本的な生活保護費の支給制度の運用見直しを図られるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
厚生大臣
自治大臣
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