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意見書第17号 公共事業の執行の適正化と不正献金の一掃を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成05年6月22日
議決結果:可決

内容

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 発議第一七号
   公共事業の執行の適正化と不正献金の一掃を求める意見書について
  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
    平成五年六月二十二日提出
         熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
         同       宮 原 正 一
         同       大 石 文 夫
         同       荒 木 章 博
         同       諸 熊 文 雄
         同       河 村 寅 麿
         同       岡 田 健 士
         同       中 山 弘 規
         同       家 入 安 弘
         同       亀 井 省 治
         同       磯 道 文 徳
         同       田 尻 清 輝
         同       本 田 光 夫
         同       北 口 和 皇
  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿
         意  見  書 (案)
 公共事業の執行の適正化と不正献金を一掃するため施策を講じられるよう強く要望いたします。
(理由)
 前自民党副総裁・金丸信被告の巨額脱税事件に絡んで、複数の大手建設業者が、直接的にせよ間接的にせよ公共事業の受注に関して何らかの便宜を図ってもらうことを期待して、日常的に不正献金を行っていたことが明らかになりました。
 公共事業の受注に関連した不透明な「政治家」への金品の提供は、建設業界の談合体質の現れであるとともに、公共事業費をめぐって税金が「政治献金」として流用された疑いの強い悪質な行為であります。
 また、これらの不正献金は、いずれも企業自らが経費としては自己否認をしたうえで、税務上の使途不明金として処理されたものであり、こうした使途不明金は、政治腐敗を招くだけでなく、金品を受け取った相手先の脱税を助けるなど様々な不正の温床となっているばかりか、不明朗な支出によって企業の出資者の利益まで損なうことは明らか
であります。
 よって、政府におかれては、公共事業の執行の適正化と不正献金を一掃するため、次のような施策を講じられるよう強く要望いたします。
            記
一 不正献金の疑惑を看過することなく真相の徹底究明を行い、入札制度の透明化を図り公共事業の執行を適正化するとともに、不正献金を一掃して政治腐敗を防止するための施策を確立すること。
二 企業の自己否認による使途不明金をなくすために、使途不明金として税務上の処理を行った企業については、その企業名と使途不明金額を公表するとともに、現行の損金不算入措置に加えて分離的懲罰的な重課制度を設けること。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
               議   長   名
 内閣総理大臣
 法務大臣
 大蔵大臣   宛(各通)
 建設大臣
 自治大臣
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