意見書第16号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について
議決日:平成05年6月22日
議決結果:可決
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発議第一六号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成五年六月二十二日提出
熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
同 宮 原 正 一
同 大 石 文 夫
同 荒 木 章 博
同 諸 熊 文 雄
同 河 村 寅 麿
同 岡 田 健 士
同 中 山 弘 規
同 家 入 安 弘
同 亀 井 省 治
同 磯 道 文 徳
同 田 尻 清 輝
同 本 田 光 夫
同 北 口 和 皇
熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
意 見 書 (案)
義務教育諸学校の学校事務職員・学校栄養職員の人件費に係る国庫負担制度を堅持されるよう強く要望いたします。
(理由)
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上をはかる制度として、完全に定着しており、現行教育制度の重要な根幹をなしているものであります。
しかし、政府は一九八五年度より、義務教育費国庫負担制度対象の見直しを行い、義務教育諸学校の教材費、旅費を国庫負担制度の対象から除外したほか、昨年度は共済追加費用を完全に一般財源化し、さらに今後は、学校事務職員・学校栄養職員の給与費等を国庫負担の対象から削減する意向であると伝えられています。
このような国の財政事情による地方への負担転嫁は、地方財政に大きな影響を与えるだけでなく、義務教育の円滑な推進に支障をきたすものであります。
よって、政府におかれては、これらの事情にかんがみ、義務教育振興の基本となる義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望いたします。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣
文部大臣 宛(各通)
厚生大臣
自治大臣
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